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扶養について
私は夫の扶養でパートで働いています。他の人とオナジように130万円を越えないように調整していますが、職場の人に(旦那さんがアルバイトなら、あなたは調整する必要ないんじゃない?)と言われました。 夫は毎月仕事のある日数x1万円が給料 のアルバイトです。保険は国民健康保険です。私は調整は関係ないのですか?

A 回答 (5件)

結論


国民健康保険の場合は、調整する必要はありません。
国民健康保険に扶養制度がないため上限がありません。
健康保険組合又は協会けんぽ(政府所管)の健康保険は扶養制度がありますので被扶養者の年収入103万円、130万円を上限として扶養としています。
夫婦とも国民健康保険の場合は、世帯の保険料は世帯主あてに送付します。
申しも調整るのであれば、税申告になります。
税申告で、配偶者控除130万円までは38万円控除を受けることができます。
150万円以上201万円以内であれば、配偶者特別控除で税控除を受けることができます。
年収
130万円→38万円控除(配偶者控除)
150万円→38万円控除(配偶者特別控除)
201万円→0円
38万円控除を受けるのであれば、所得収入150万円以下にすることです。
社会保険は、年間収入で計算します。
税金は、年間所得収入で計算します。
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この回答へのお礼

丁寧な説明、ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/31 15:42

>私は調整は関係ないのですか?


130万以下に抑えるのは、夫の健康保険の扶養家族になるために抑えます。
メリットは、妻が自分の健康保険料を支払う必要が無いこと、国民健康保険よる給付が手厚いこと、第3号被保険者になることで国民年金保険料の支払わなくても年金受給資格が得られることです。
あなたの場合は夫が国民健康保険ですから、これらのメリットは受けれませんので130万に拘らずバリバリ働きましょう。

あなたがガッツリ働いて、社会保険加入すれば夫を扶養家族にできるかもしれません。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/31 14:07

>私は夫の扶養で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>夫は毎月仕事のある日数x1万円が給料 のアルバイト…

それで今年 1 年でどれだけほど見込めるのですか。

>130万円を越えないように調整…

勤労学生でない限り、1. 税法に 130万という線引きは一切ありません。

2. 社保なら確かに 130万という線引きがありますが、これは夫が被用者保険 (公務員やサラリーマンの健保) の場合の話です。

>保険は国民健康保険です…

なら 130万は全く関係ありません。

そもそも、国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/31 14:14

国民健康保険には扶養という考え方がありません。

住民票が同一世帯であればいっしょに加入となり、保険税は世帯主あてに一括請求するだけです。国民健康保険料は社会保険の扶養とは異なり、加入者の所得に応じて一人ずつ計算され、その合算額を世帯主に請求しますので調整は意味がありません。
質問者さんの会社が社会保険に加入できるのであれば、旦那様の所得が130万以下であれば奥様の社会保険の扶養になると節約できます。
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この回答へのお礼

丁寧に説明して頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/31 14:17

130万というのは、健康保険(社保)の扶養保険の条件と思われます。


国民健康保険に加入されている場合は、この額はあまり気にする必要はないように思います。
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この回答へのお礼

わからないまま調整してたら、平日2日休みを入れなければならなかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/31 13:46

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