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3ヶ月前から旦那の扶養を外れています。
この場合、私の生命保険控除証明証は、旦那が提出する「給与所得者の保険料控除申告書」や「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動申告書)」と一緒に提出しないのでしょうか?

※これまで(扶養の範囲内で働いていた時) 私の生命保険料は、旦那名義の通帳から引き落としされていたので旦那が私の分も提出していました。
そして、私の生命保険料は 今も旦那名義の通帳から引き落としされている状況です。

A 回答 (7件)

No.5です。

回答を書き直します。


新しい回答↓
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>3ヶ月前から旦那の扶養を外れています。

扶養を外れたということは、今年の初めは夫婦は同一生計だったが、8月からは夫婦は同一生計でなくなった、別々の生計になった、という意味ですね。


>この場合、私の生命保険控除証明証は、旦那が提出する「給与所得者の保険料控除申告書」や「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動申告書)」と一緒に提出しないのでしょうか?

先ず、今年の年末において夫婦が同一生計でないのならば、夫は配偶者控除を申告できません。

次に、夫が提出する「給与所得者の保険料控除申告書」で妻の生命保険控除証明証を使えるかどうか、については、次の通りです。

妻の生命保険料を夫が「負担」したのであれば、夫は妻の生命保険控除証明証を使えます。しかし、妻の生命保険料を妻自身が「負担」したのであれば、夫は妻の生命保険控除証明証を使えません。これが原則です。

ところで、質問者のケースでは、妻の生命保険料を夫の預金口座で引き落してる、とのことですが、夫の預金口座で引き落しているから夫が「負担」したとは、必ずしも言い切れません。妻が自分のお金を夫に預けて夫の預金口座で引き落している場合もあり得るからです。つまり、夫の預金口座で引き落していても、妻自身が「負担」している場合もあり得るからです。

ですから過去、質問者(あなた)が保険料として自分のお金を旦那に預けて旦那の預金口座で引き落していたのに、旦那があなたの生命保険控除証明証を使っていたのであれば、旦那は所得税も住民税も脱税していたことになります。

質問者のケースでは、どうなのでしょうか。質問者(あなた)自身が保険料を負担したのですか??


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【お詫び】

No.5で「また、夫は妻の生命保険控除証明証を使って生命保険控除を申告することもできませんよ。」と回答したのは、No.6の指摘の通り、誤りでした。
夫婦が同一生計でなくても、(夫が保険料を負担すれば)夫が妻の生命保険料控除を申告することができます。

失礼しました。m(_ _)m
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生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。

したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。

生命保険料を契約者が誰かに関わらず夫が支払っている場合に、保険金の受取にんが「払い込みをする者」「その配偶者」「その他の親族」なら夫が生命保険料控除を受ける事ができます。
 生計を一つにしてるかどうかは要件ではありません。
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要点のみ回答しますね。




>3ヶ月前から旦那の扶養を外れています。

扶養を外れたということは、今年の初めは夫婦は同一生計だったが、8月からは夫婦は同一生計でなくなった、という意味ですね。


>この場合、私の生命保険控除証明証は、旦那が提出する「給与所得者の保険料控除申告書」や「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動申告書)」と一緒に提出しないのでしょうか?

今年の年末において夫婦が同一生計でないのならば、夫は配偶者控除を申告できません。

また、夫は妻の生命保険控除証明証を使って生命保険控除を申告することもできませんよ。
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すみません。

誤記がありましたので、
訂正補足します。

扶養は関係ありません。
生命保険料を払っているのがご主人なら、
ご主人の口座からの振替ということもあり、
ご主人の生命保険料控除で申告するのが妥当です。

ご主人の保険料申告書に内容を記入して申告し、
保険料控除証明書はご主人の勤め先に提出して下さい。

申し訳ありませんでした。
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こんにちは。



★ポイント
 生命保険料控除の申告が出来るのは、その生命保険の保険料を支払っている方です。

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>この場合、私の生命保険控除証明証は、旦那が提出する……と一緒に提出しないのでしょうか?

 「私の生命保険料は 今も旦那名義の通帳から引き落としされている状況」ということは、ご主人が保険料を支払っておられるようですので、ご主人が生命保険料控除の申告をすることになります。
 ですから、ご主人の年末調整で提出することになります。

(参考)
〇生命保険料控除(Q1です)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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扶養は関係ありません。


生命保険料を払っているのがご主人なら、
ご主人の口座からの振替ということなら、
ご主人の生命保険料控除で申告するのが妥当です。

ご主人の保険料控除証明書に記入し、
控除証明書はご主人の勤め先に提出
して下さい。
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>3ヶ月前から旦那の扶養を外れて…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

つまり、「○ヶ月前から入っている」とか「○ヶ月前から抜けている」などという言い方は税法的に成立しないのです。

>この場合、私の生命保険控除証明証は…

生保医控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>旦那名義の通帳から引き落としされている…

なら、夫の年末調整に入れる以外の選択肢はありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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