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 専業主婦の妻がいますが、妻の国民年金保険料って所得控除の対象に
なるのかな?・・・

 わかる方おられましたら、よろしくです。

A 回答 (2件)

>妻の国民年金保険料…



誰が払っていますか。

そもそも社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻が専業主婦といえども、過去に蓄えた預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

 大変詳しく説明していただいてありがとうございます。

 よくわかりました。とても参考になります 有難うごさいます。

お礼日時:2011/11/17 21:18

夫婦の物が、控除の対象になります。

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この回答へのお礼

そうなんですか。ありがとうございます^^

お礼日時:2011/11/17 21:16

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