No.6ベストアンサー
- 回答日時:
№1です。
>名義は妻ですが、「家計を共にする」夫婦で払っているものとはならないのでしょうか?
なりません。
夫婦であっても税金は個人ごとに課税されます。
生命保険料や社会保険料は、親族のために払ったのであれば、契約者本人でなくても払った人が控除を受けられます。
ただ、ローン控除は、前提が「住宅を取得した場合」ということです。
妻の持ち分は夫のものではありませんから。
No.5
- 回答日時:
妻さんの年収があるときでないと、たしかに所得税は0円になるかも
しれませんが、戻ってこなかった分が失敗ですよね。
成功というのはたとえ雑損控除等、小額でも確定申告をして、日ごろ減税にたいして
気にしておくことでしょう。毎年やっておれば、小額の盗難等でも申告する気になりますし、
医療費が10数万円でも今年はもういいやなんてことになりません。
どの程度の差かなんていっているようであれば、めんどうなので、
もういいやってなることは日の目を見るより
明らかです。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/11/07 21:56
具体的な回答とまでは頂けませんでしたが
言わんとすることはわかりました。
ありがとうございました。
住宅ローン控除については
妻は医療費控除等、確定申告するタイプですので
損するというか、得ではない、ということはわかっていたように思えてきました。
No.4
- 回答日時:
>妻の名義の保険と…
名義が誰かではなく、保険料を払っているのは誰ですか。
その前に何の保険ですか。
健康保険なら、共稼ぎとのことなので妻の給与から天引きでしょう。
給与がないのなら保険料だけ現金で会社に持って来いと言われるはずです。
社会保険料控除に限らずどんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>妻の名義の住宅ローン…
銀行に対する名義が妻ですか。
それを夫が払えば夫のローン控除にならないわけではありません。
しかし、ローン控除は所得控除でなく「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
ですので、社会保険料や鶏鳴保険、医療費などを妻の代わりに夫が支払うのとはわけが違います。
所得税が少々安くなったところで、その何十倍もの贈与税が妻に発生します。
それでもよければどうぞ。
>「家計を共にする」夫婦で払っているものとはならないのでしょうか…
だから「所得控除」については、現金で払っているのなら可能。
給与天引きや預金通帳に履歴が残るような支払方なら、実際に支払ったものが申告できるだけ。
「税額控除」については、「生計を一」にするものが代わりに払うというような概念はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
いまさらできることはあまりないです。
家族計画の失敗ですね。
普通前年には分かるものですけどね。
とにかく再来年のことを考え行動するしかないですね。
いまからできることは医療費くらいなものでしょうが、
健康家族ならまず関係ありませんし。
住宅ローンは涙がでてくると思いますので
ハンカチを買っておいてもいいですよ。
No.2
- 回答日時:
生命保険料などは振込用紙などで払ったのであれば、
まあ、どちらかに寄せても問題はないでしょう。
奥さんの口座から引き落とされているような場合は
だめだと思います。
そこまで調べられないでしょうが...
住宅ローン控除の申告は個々の所有分に
応じた申告をするしかありません。
借りた人がその持分に応じたローン残高で
税額控除を受けることになります。
ここは各提出書類上、厳格に申告内容が
決まるので、おかしければ『お尋ね』が
あり、修正させられることになるでしょう。
No.1
- 回答日時:
>妻の名義の保険と妻の名義の住宅ローンはどのように申告、処理するのがお得になるか知りたいです。
保険は、保険料を払った人が控除を受けられるものです。
奥様が払ったのであれば、奥様が確定申告して控除を受けます。
奥様名義のローンは奥様が払ったはずですから、奥様が控除を受け確定申告して控除を受けます。
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名義は妻ですが、「家計を共にする」夫婦で払っているものとはならないのでしょうか?
回答ありがとうございます。
参考までに
このケースでの成功はまずどうすべきだったのかと、その成功と失敗ではどの程度の差が生まれるものか教えて頂けませんか?