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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
だから、現金払いなら夫の代わりに妻が払ったとか、その逆だとか言って差し支えないと書いたでしょう。
年間の給料が 108万円なら、10万円分の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
があれば、当年分所得税も翌年分住民税の所得割も発生しません。
(注) 住民税の均等割 5千円ほどは発生する可能性がある。
年金 1人分か、国保全家族分のどちらか 10万円に近いほうだけ自分で払ったことにしておけば、よいのです。
No.1
- 回答日時:
>その際、国保や年金の記入はするのですか…
あなたの分をどうするかというご質問ですか。
そもそもそれは誰が払っているのですか。
国保は世帯ごとの加入で、家族の中で国保加入者全員分まとめて世帯主に納付義務が課せられていますので、夫が払っているとは思いますが、あなたの国民年金は誰が払っているのですか。
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。
>それとも主人の青色申告書に記入…
夫が払っているのなら、青色申告決算書ではなく「確定申告書」に記載します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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