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バイト先から扶養控除の申告書を書くよう求められました。現在大学生、一人暮らし、今のバイトは8月からで、今年の給与は20万円程度の見込みです。

まず、住所記入について質問させてください。
現在私は一人暮らしをしているのですが、住民票は実家のままです。この場合、住所又は居所という欄には、実家か一人暮らしの住所、どちらを書くべきなのでしょうか。

また、勤労学生の項に記入しようと思ったのですが、私の収入では勤労学生の控除を受けずとも、基礎控除だけで事足りることになると思うのですが、この項目は記入すべきなのでしょうか。

初めての申告で分からず困っています。
どちらかの回答で結構ですので、ご回答頂けると幸いです。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    今年の分です。入社時には控除について何も書類など提出していません。
    実際の状況に合わせて、というのは、私の場合、勤労学生欄にも記入するということでしょうか。

    何も分からない状況なので、具体的に回答いただけると幸いです。
    よろしくお願いします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/10 13:44

A 回答 (4件)

こんにちは。



働く者は、正社員であろうとパートであろうとアルバイトであろうと、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することになっています。
【根拠法令等】所得税法第百九十四条第一項

これを提出すると、
〔1〕給与所得控除
〔2〕基礎控除
〔3〕その他の所得控除(扶養控除、勤労学生控除など)
が受けられます。ですから、毎月の給料から天引きされる所得税が安くなります。提出しないと、所得税が高くなります。

質問者の場合も、今年の給与が20万円程度の見込みであっても提出する方が有利になります。

①住所:ここには、住民票の所在地ではなく「生活の本拠」を書きます。ふだん寝泊まりしている所です。
【根拠法令等】民法第二十二条「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」

②あなたの今年の給与は20万円であり、給与所得控除の最低額65万円の範囲内ですから、あなたの所得はゼロです。従って「勤労学生控除」を受ける必要はありません。ですから、その項目は記入しなくても
いいですよ。v(^^;
【根拠法令等】所得税法第二十八条第三項第一号
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扶養控除申告書は原紙をもらってますか?(うちの会社はアルバイトにはコピーで対応しているので裏面がない場合もあるかも)


裏面に勤労学生控除の場合に必要な記載内容が書かれています。
(というか、会社からは何も言われてないのでしょうか?)

勤労学生…学校名と入学年月日及び平成28年中の所得の種類と見積額

表面の真ん中あたりに「5 勤労学生」とあると思いますのでここに○をつけ、横にある「左記の内容」に上記の内容を記載します。
「○○大学 平成○年○月○日入学 給与所得0円」などです。

こちらも参考にして下さい。
http://gasuuu.hatenadiary.com/entry/2015/11/12/2 …
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それ、今年の分なんですか?来年じゃなくて。

今年の分は入社時には出してないのですか?

基本的に、控除の区分などは年収がいくらかというようなことで判断するのではなく実際の状況に合わせて記載するものです。
自己判断はやめた方がいいです。(例え問題が生じなくても。考え方の問題)
もし、別の職場でその年の分を先に提出する場合なら、今年はそんなに勤務する予定はないからと一般の区分で提出していたらたまたま10万弱給与があったら源泉徴収されますよ。
そこを年の途中で辞めてしまって面倒くさいからと確定申告もしなければ所得税を引かれたままになります。
学生さんならそういう方たくさんいると思います。
申告は実態に即して忠実に。これが原則です。
この回答への補足あり
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>実家か一人暮らしの住所、どちらを書くべきなのでしょうか



まだしばらくそこにいるのなら、『一人暮らしの住所』で
よいと思います。

来年卒業で実家に戻るとかなら、実家の方が
よいです。

要は住民税の納付書の送り先がどこになるかです。
住民票が現住所にあれば、引っ越す時に転出届を
出しますから、移り先が分かるわけです。

本来は住民票も移すべきなんですけどね。
そういう学生さんは多いみたいですね。
選挙の時に話題になってました。

>基礎控除だけで事足りることになると思うのですが、
>この項目は記入すべきなのでしょうか。

その考えであっていますよ。
記入しなくてもよいです。
130万までなら勤労学生控除で
所得税は非課税となるわけですから、
20万程度であれば、書かなくても
よいです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

丁寧にご回答くださりありがとうございます。

お礼日時:2016/11/10 13:45

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