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No.2
- 回答日時:
>年金も健康保険料も私自身収入がなかったため
>主人の給料にてはらっておりました。
>なので主人がもらってきた年末調整用紙で控除記入できるんですよね?
そうですね、あっ、私の書き方がわかり難かったかも知れませんが、その通りです。
実際に支払われているご主人の年末調整で控除できますので、用紙に記入すると共に、国民年金については控除証明書を添付されれば大丈夫です。
この回答への補足
何度もすみません
〔給与所得者の保険料控除申告書〕についてなのですが
社会保険控除欄の〔保険料支払い先の名称〕はなんとかけばいいのでしょうか?
領収書のとおり○○市社会保険事務所でいいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
出産手当金、出産一時金については、所得税の非課税となりますし、他に所得がないのであればご質問者様については確定申告の必要はない事となります。
(逆に言えば、任意継続と国民年金についてご自分で支払われていたとしても控除する機会はない事となります。)
ただ、任意継続保険と国民年金については、もしご主人が支払われている、という事であれば、ご主人の年末調整で控除できますので、保険料控除申告書に記載すると共に、国民年金の控除証明書を会社に提出されれば控除してもらえます。
(健康保険の方は、特に書類の添付は要件とはなっていません。)
ただ、夫婦のどちらが実際に支払ったかというのは、口座引落しでない限りは、判別が困難であるため、どちらかに一緒にして申告される方も多いとは思います。
もちろん所得税法に基づけば、実際に支払った人しか控除できませんが。
年末調整関係の用紙の記載例については、下記国税庁のサイトがご参考になるとは思います。
扶養控除等申告書 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4286/ …
保険料控除申告書 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4286/ …
この回答への補足
返事が遅くなってもうしわけございません
年金も健康保険料も私自身収入がなかったため
主人の給料にてはらっておりました。
なので主人がもらってきた年末調整用紙で控除記入できるんですよね?
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