A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
3枚ありませんか
1枚は平成18年分の扶養控除申告書(昨年の年末調整の際提出したもの)
1枚は平成18年分の保険料控除申告書
この2枚の申告事項で年末調整を行います
もう1枚が平成19年分の扶養控除申告書です
この申告書の扶養控除の状況によって、来年の源泉徴収の税額を計算します
それから、住宅ローン控除は、最初は確定申告で行います
年末調整が済んで、源泉徴収票が渡されたら、国税庁のホームページに確定申告の説明や必要事項を記入していくと確定申告書を作成できるページがありますから、それで申告書を作成してください
必要な書類の説明もありますから、いまから調べておかれると良いと思います
なお、給与所得者の確定申告は期日前(2月15日よりも前)でも受け付けます
書類の正確性に自信があれば、郵送でも可能です
来年以降の住宅ローン控除の申告書は、ローン控除申告書に必要とするかどうかをチェックする欄があります、そこにチェックを入れておけば残り9年分の申告書の用紙が送られてきます
No.2
- 回答日時:
2枚もらいましたか?
今までと同じ処理で構いません
・1枚は昨年度に書かれた今年の源泉の扶養者などの予定かな?
変更が有れば訂正して返却、無ければそのまま返却
18年度と書かれているはずです
・もう1枚は来年の予定、19年度と書かれているはずです
記入してハンコが必要でしょう
初年度の住宅取得控除は税務署で確定申告してください
次年度からの分は後日まとめて用紙が送られてきますから税務署に行く必要は無くなります
No.1
- 回答日時:
住宅取得控除についてのご質問と言う事でよろしいでしょうか?
購入した時(年)は年末調整では出来ません。
翌年の申告時期に確定申告します。
その際に
(1)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関が発行)
(2)取得年月日や床面積のわかる書類(登記簿謄本)
(3)売買契約書または建築契約書(金額がわかるもの)
(4)住民票(居住開始日の証明)
(5)その他(新築、既存住宅、増改築等で異なります。)
は必要になります。
次年度からは税務署から郵送される「住宅借入金等特別控除申告書」
(複数年分が一括で郵送されます。大切に保管してください。)
と住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関が毎年発行)
を年末調整の時に会社に提出すれば良くなります。
なお、確定申告については購入年度やローン残高など複雑なので
必要書類を持って申告時期に行なわれる税務署の無料相談をお受けになると
簡単に申告できます。
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