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アルバイトの方の年末調整を担当するものです。
(1)今年の給与の課税総額が約90万円のアルバイトの方がいます。(税区分は甲。)90万円なので、所得税は非課税ですね。ですが、国民年金保険料の支払い証明書や生命保険保険料の支払い証明書を添付した、保険料控除申告書の提出は必要なのでしょうか?

(2)1の人が他社で10万円ほどの収入がある様ですが、その場合は、確定申告が必要なのですよね?

(3)保険料控除証明書は90万円働いた会社で出さなかった場合、確定申告の時にだしてもいいのでしょうか?
でも本来は、収入が90万円で非課税だったとしても年末調整を受ける会社に出すのが正しいのでしょうか?

A 回答 (4件)

(1)結論から述べると必要です。



税区分「甲」を使用しているということは扶養控除等異動申告書を提出している方ですね。
提出された各種申告書(扶養控除・保険料控除等)に基づき年末調整を行います。
その結果「源泉徴収票」を発行します。

(2)必要(義務)はないです。(その収入が給与所得で所得が20万円以下であれば確定申告義務はありません)

当該本人が確定申告するのであれば、貴社が発行する源泉徴収票を加え確定申告をして頂くことになります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

(3)>保険料控除証明書は90万円働いた会社で出さなかった場合、確定申告の時にだしてもいいのでしょうか?

良いです。

>でも本来は、収入が90万円で非課税だったとしても年末調整を受ける会社に出すのが正しいのでしょうか?

その通りです。
当該アルバイトの方の年末調整を貴社で行うことが【義務】ですから、年間の所得税金額が0円であろうが貴社で年末調整時に保険料控除申告書を出して頂くのがあるべき姿です。
当該保険料控除に関する情報は貴社発行の源泉徴収票へ反映します。

 
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>(1)



甲欄適用の年間給与収入が90万円の場合、給与所得控除65万円を差し引いた残額(所得)は25万円ですから、基礎控除(38万円)の所得控除だけで所得税はゼロになります。ですから、保険料控除の申告は無意味であり、必要ありません。

>(2)

その人は、所得税法第百二十一条第一項第二号イのケースに該当するので、税務署への確定申告の必要はありません。

>(3)保険料控除証明書は90万円働いた会社で出さなかった場合、確定申告の時にだしてもいいのでしょうか?

不必要な確定申告ですが、確定申告して悪いわけではありません。仮に確定申告する場合、申告する給与収入は100万円です。この場合であっても、基礎控除(38万円)の所得控除だけで所得税はゼロなので、保険料控除の申告は必要ありません。保険料控除を申告してもいいですが、無意味です。

>(3)でも本来は、収入が90万円で非課税だったとしても年末調整を受ける会社に出すのが正しいのでしょうか?

奇妙な質問です。所得税が発生する場合に、保険料控除を申告することによって、少しでも所得税を安くすることができるのです。これは権利であり、義務ではありませんから、保険料控除を申告しなくても構わないのです。違法ではないのです。

ですから「収入が90万円で非課税だったとしても年末調整を受ける会社に出すのが正しいのか?」という質問自体が、矛盾に満ちた奇妙な質問であり、答えられないのです。
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(1)年末調整は会社の義務です。

年末調整対象者であれば行いましょう。『年末調整のしかた』を確認しましょう。
(2)他社の収入とは前職でしょうか?前職であればその源泉徴収票も提出してもらい年末調整を行いましょう。前職ではなく副業(期間の重複あり)であれば、年末調整に含めることは出来ません。確定申告を行うように指示しましょう。
(3)年末調整は確定申告の簡易なもの条件内であれば申告の代わりになるものです。年末調整時に含めなかった控除証明がある場合など確定申告で控除金額を再計算することも可能です。

年末調整や確定申告は、所得税を確定する作業です。しかし、この作業の結果、住民税や国民健康保険料の算定にも影響することになります。所得税がかからないから年末調整しないとか、という考えはやめましょう。

最低限の控除である給与所得控除65万、基礎控除38万(住民税33万)がありますが、住民税の場合98万円となりますよね。2箇所あわせると住民税は課税になります。しかし、年末調整や確定申告で保険料控除などを使うと住民税は課税されないかもしれません。国民健康保険料も所得税と考え方の違いがあります。
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(1)御社での年末調整を希望される場合は必要です。



(2)他社で源泉徴収票を作成してもらい、もらってから御社で年末調整です。

(3)逆のパターンでも構いません。(御社での年末調整でも、他社での年末調整でも)
(2)の源泉徴収票が間に合わなかった場合は、御社での年末調整だけ行なって、源泉徴収票を発行し確定申告してもらって下さい。
保険料控除を確定申告時に行なっても構いませんが、源泉徴収票の発行は必要です。

実務は3年前の1度きりのものです。
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この回答へのお礼

迅速な対応ありがとうございます。
10万円の収入は、当社に入る前のものであれば、源泉徴収票を頂いて、当社で年末調整しますよね?ですが、今現在も働いていて10万は乙の税率の場合は、やはり確定申告が必要ですよね?

お礼日時:2007/11/17 17:26

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