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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>私名義で生命保険をかけており、10万円には満たない額を払っていました。
>生命保険料控除の書類は届いているので、確定申告は必要なのでしょうか?
確定申告をする義務はありません。控除については要するに税金を安くするということですから、申告しなくても問題にはなりません。
ただ要するに税金を少しでも安くしたいのであれば申告すれば安くなりますよということです。
でご質問者は収入がないようですから納税もしていない、つまり納税額0円ですからこれ以上は安くはならないので意味はありません。
ただ生計を一つにしているご主人は別です。ここで重要なのはその保険料を誰が支払ったのかということです。
銀行の口座引き落としになっていたとしてもその名義は関係ありません。
重要なのはそのお金は誰の収入なのかです。支払いが現金手渡しであろうとなかろうと関係ありません。
ご主人が支払った、つまりご主人の収入から支払いをしたのであれば、ご主人はその生命保険料について控除を受けることが出来ます。ご質問の場合は収入があるのはご主人のみですから、当然にしてご主人の支払いということになりますね。
ただたとえばご質問者の預金口座があり、そこにはご質問者の預金が入っていて、保険料の支払いはその口座で引き落とされているという場合には、その口座に保険料相当額の入金がなければご質問者の預金で支払っていることは自明なので、この場合はご主人が受けることは出来ません。
あと生命保険料控除には上限があるので、ご主人がすでにこの上限に達していたら申告する意味はありません。
基本的には年末調整でも申告できたのですが、既に終了していますから申告する意味があれば確定申告を5年以内に行ってください。
主人の給与口座から自分の口座へ移して支払っていたので、やはり、控除の対象にはならないようです。
わかりやすいご説明ありがとうございました。
確定申告のことをはじめ、税金についてもう少し勉強してきます。
No.4
- 回答日時:
専業主婦の方は所得がないので税金も当然収めていませんよね。
gohangohanさんの場合この保険料控除は旦那さんが受けられます。
厳密にいうと旦那さんと生計を一にしている配偶者の生命保険料控除となります。
ここで注意したいのが保険料の支払方法です。
旦那さんの口座からgohangohanさん名義の保険料を引き落としているなら問題ありません。
ですが、旦那さんから「生命保険料」として現金を受け取ってgohangohanさんが支払っている、もしくはgohangohanさん名義の口座に振り込んでそこから口座引き落としをしている。
この場合、旦那さんからもらった保険料は「贈与」とみなされてしまい、年末調整の対象にはなりません。
旦那さんは会社員でしょうか?もしそうなら年末調整はもう済んでしまっているので、旦那さんの年末調整のやり直しとして確定申告をする必要があります。
長文、失礼しました。
ありがとうございました。
どのみち、生命保険の分は返ってきませんね……。
口座も働いていた頃の口座を継続利用していたので、
私名義です。
来年・再来年に向けて早く口座を主人名義にしなくてはなりませんね。
わかりやすいご説明、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
また失礼します。
昨年末のご主人の年末調整時には奥様分の保険料は入れてなかったのですか?
ご主人の生命保険料が年額10万以下だった場合、奥様分を含めばもう少し保険料控除出来たと思います。
ご主人分が10万円を超えていた場合、奥様分を含めても限度額が決まっているので、含めようが含めまいが同じことです。
(生命保険会社から来た書類はただのゴミ。)
ご主人分が10万円以下ですと、確定申告(いわば年末調整の修正申告)すれば多少返って来ると思います。
ホントに多少でしょうから、税務署までの交通費の方が高くつきそう…
No.2
- 回答日時:
#1です。
少し勘違いをしてらっしゃる方も多いのですが…
確定申告は、払いすぎの所得税を還付してもらうことです。
会社勤めの方は年末調整でその作業を会社で行うわけですが
(医療費が10万円超えた場合は年末調整をしていても確定申告が必要ですが)
もし年末調整で所得税がゼロになった場合や、専業主婦含む無職orもともと源泉徴収されていなかった場合(年収103万円以内)など、
徴収税額がゼロの場合、いくら生命保険料を払ったり医療費がかかっていても、所得税がゼロなのですから、
国からお金が出るようなことはありません。
ありがとうございました。
そもそも確定申告が何のためのものなのかも知りませんでした。
ただただ、大々的に広告が出回っているので、必要なのかな~と思っていましたから。
出産もあり、それ以外でも医療費は10万を越えたのでやはりそちらで確定申告は必要ですね。
ご丁寧にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
収入がなければ、いくら生命保険を払っても医療費を払っても、所得税は返ってきません。
よって、確定申告(払いすぎの所得税を返してもらうこと)はしなくていいです。
ご主人の年末調整(or確定申告)の際に一緒に申告する必要があります。
ご主人の保険料とあわせて申告することができるのです。
そうすれば、若干控除されるでしょう。
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