最速怪談選手権

年末調整の事務処理において
「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を社員から提出してもらい、現在処理をしているのですが、この用紙の「特定扶養親族」欄には
■昭59.1.2生 ~ 平3.1.1生
と書いてあるのに対し、国税庁から配布された
「平成17年分 年末調整のしかた」の特定扶養親族欄を見ると
■昭58.1.2生 ~ 平2.1.1生
と書いてあります。この場合、今年の年末調整で特定扶養親族として25万円控除受けられるのは後者の昭和58年1.2生~平2.1.1生の人がいる場合ですよね?

ということは、年末調整の控除を計算する場合、「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を参考にしながらするのではなく、あくまで去年の年末に提出された平成17年分の申告書を参考に控除の計算をするのでしょうか?

そして、今社員から回収した「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、来年末の年末調整の時に参考にするものなのでしょうか?それとも、平成17年分、平成18年分両方を参考にして、控除の計算をするものなのでしょうか?

というのも、社員の方で勘違いしている者が多く、この平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載した内容が今年の年末調整に反映されるものと思い込み、平成17年度は特定扶養親族に該当するが平成18年度には該当しないはずなのに、特定扶養親族の欄に記入してくるケースが多かったものでしたから・・・。

本来は年初に平成18年分を提出してもらう方が勘違いしにくいと思うのですが、いつも「平成17年分 給与所得者の保険料控除兼~~」と「平成18年分 給与所得者の扶養控除等~~」を一緒に提出してもらうものだから、ごちゃまぜになってしまうんですよね。。。

なんだか支離滅裂な質問になってしまって申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

年末調整の書類として配布されるので、誤解が多い所ですが、そもそも扶養控除等申告書は、年末調整のための書類というより、毎月の給与からの源泉徴収を税額表の甲欄により源泉徴収するために年初に提出してもらうべきもので、年末まで在職していれば年末調整が受けられる、というものです。



ですから、平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、あくまでも来年1月以降の毎月の源泉徴収並びに来年末の年末調整のための書類となり、今年の年末調整の基礎とするのは平成17年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書となります。

ただ、年初というより前年末に提出してもらうケースが多いと思いますので、平成18年分を参考にして、平成17年分と違いがあれば、本人に確認して、必要であれば平成17年分を訂正してもらう、という処理をされている会社も少なくないと思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。わかり易い説明でより理解が深まりました。勉強になります。

お礼日時:2005/12/19 16:28

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