性格いい人が優勝

こんにちは。
ご存知の方、教えてください。

昨年末、勤務先に年末調整を行ってもらい、
源泉徴収票も送られて来ています。
書類を提出したのが11月くらいでしたが、その後、12月16日契約で
新たな生命保険に加入しました。
その分については年末調整では申告していません。
年が明けて、新しい保険の20年度控除証明証が郵送されてきました。
年払いにしたため、何万かあるのですが、
確定申告をしなければいけないのでしょうか。
20年度は12月の1ヶ月しか加入していませんが年払いだと
12月に1年分まとめて支払うので、年額が記載されているんですよね。
1月~11月は21年分ですが、20年度として処理されるってことですよね。

すいません。初めてのパターンでよくわからないので
詳しい方いらっしゃったら是非教えてください。
よろしくお願いします!

A 回答 (1件)

確定申告することになります。

ただし、既に他の10万円以上の生命保険で控除を受けている場合は(所得控除5万円)、上限に達しているので所得税の控除はこれ以上ありません。

20年度は12月の1ヶ月しか加入していませんが年払いだと12月に1年分まとめて支払うので、年額が記載されているんですよね。1月~11月は21年分ですが、20年度として処理されるってことですよね。>
払った年の控除になります。20年度控除証明証は20年度の控除にしか使えません。

↓からも出来ます。そんなに難しいものではないので、一度やってみてください。源泉徴収票と生命保険の控除証明証があれば良いです。還付金額もすぐ分かりますよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます!
年末調整ではトータル5万ちょっとの保険の申告でしたので
確定申告をしようと思います!
少しでも戻ってくるようならしないと!

URLも教えていただいて助かりました。さっそくやってみます!

お礼日時:2009/02/13 22:27

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