ハマっている「お菓子」を教えて!

生命保険・損害保険・医療費控除は、生計を一にしていれば誰でも適用されると思い、夫婦で分けて控除したのですが、妻の会社の方から妻に連絡あり契約者が本人以外は年末調整の控除は受け付けませんといわれました。(ちなみに契約者は夫名義の保険です。)納得いかないので電話してみると、契約者が本人もしくは口座引落で妻の口座から支払われている事が証明できたら受け付けますが、それ以外は受け付けられませんと言われました。
しかも、損害保険を現金で一括払いで保険期間20年の物は契約者本人以外は20年間我社では年末調整を受け付けませんと言われました。
妻の会社の言い分は正しいのでしょうか?僕の知人ではこんな話は聞いたことがないと言われました。ただしくないのであれば対処方を教えて下さい。毎年このために確定申告をするのは辛いので、どーにか年末調整を受けれる方法を・・・。また最終手段ですが初回だけ確定申告を受けて正式に認められたものだという事を証明する為に確定申告で認められましたみたいなものを証明する事は可能ですか?
詳しい方、どなたか教えて下さいよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

生命保険、損害保険は契約者本人、または扶養親族の契約のもの以外は控除出来ません。


医療費控除は家族全員分を誰か一人の控除とする事が出来ます。医療費控除は確定申告になりますけどね。
ご質問の奥様の会社の言い分は正しいですよ。
    • good
    • 0

年末調整はこのように行われるようです。

世帯主のみが収入があるとき家族の対しての保険料は世帯主が払いますので全額が控除の対象になります。又、二人以上が働いていて保険料などがそれぞれ別々に各々の保険に対して支払っていればそれぞれの方に対して控除の対象になります。多分今回はご主人名義の保険にご主人の口座から引き落とされているためご主人様の会社以外での控除対処になることが出来ないのだと思います。基本的に誰の保険かではなく誰が保険料を払ったかということです。但し全く他人のために払った物は当然のことながら対象にはなりません。損害和犬は一括で20年分を払っていますがこれも契約者のみしか対象になりませんし金額は20分の一でさらに詳しく言いますと掛け捨て部分の保険料のみです。会社の言い分が正しいと思います。もし納得が出来ないのであれば確定申告を自分ですること賀ではますので税務署ですれば宜しいと思います。還付申告は2月でなくても出来ますので来年になったらすぐに行かれて申告をすれば宜しいと思います。証明をすることが出来るかもしれませんし無駄足に無るかもしれませんが(可能性が高い)一度経験すれば後日きっと役にたちます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報