No.2ベストアンサー
- 回答日時:
○年分の保険料であっても、実際に納付した(今年で言えば)平成19年分の社会保険料控除の対象になります。
領収証書を提出して保険料控除申告書を作成してもらってください。
ただし、原本は自分で保管しておくべきなので、了解を得た上でコピーを提出すべきことになります。
そもそも送られてくる「控除証明書」には、「納付済の証明額」と見込額を加算した「合計額」とが記載されていますが、実際にほぼ全員が使うのは、当然「見込額がある場合の合計額」になります。
従って、原則として「合計額」に記載のある者は他の証明書類を必要とせずに「合計額」をもって控除額としますが、「合計額」に記載の無い等の一定の者は、「証明書」+「領収証書」の合計額で控除を受けるものと、証明書自体に書いてありますので、ご確認いただければと思います。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301 …
No.1
- 回答日時:
社会保険料控除は、その年に実際に支払った金額全額が控除できますので追納した場合も控除対象となりますよ。
ただ、今から支払うとなると添付が控除の要件である控除証明書は年内には来ないかもしれません。本年のあなたの会社の年末調整時まで間に合わないとすると、届き次第会社にやり直しを依頼しても宜しいのですが、会社に面倒をかけることを避けたいと思われるなら確定申告なさって下さい。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html
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