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お世話になります。

神奈川県で昨年12月にマンションを購入しまして、うっかり不動産取得税の事を忘れておりました。

私の記憶では60日以内に申告すれば問題ないと思っており、
それまでに有給を取って役所に行こうと思っていたのですが、
先ほど調べたところ、神奈川県は全国で一番短く、10日以内に申請しなくてはいけない事を知りました。

もう既に20日以上経っており、不動産取得税の軽減措置は受けられないのでしょうか・・・。
東京都の申請は30日以内のようですが、軽減措置の申告は60日以内にすればよいそうです。
神奈川県にも、このような延長はないのでしょうか。

ご存知の方教えてください。

A 回答 (1件)

>昨年12月にマンションを購入しまして



新築マンションとして回答します。
通常は、
固定資産税の評価との同時の調査になります。
取得税申告もしなくても大丈夫です。
ということで
賦課期日は1月1日現在で
固定資産税は4月、
不動産取得税は
1200万控除がありますので
超えた場合は6月ごろが
一般的です。
念のため、県税事務所に確認しましょう。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
ただ、
新築物件は、まだ評価額が決定されていません。
縦覧まで待ちましょう。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
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この回答へのお礼

ものすごく回答が遅れました。
申し訳ございません。

税務署に問い合わせたところ、固定資産税か何かの通知をするので、
今は何もしなくても大丈夫との話を受けました。

特に問題は無さそうです。

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2008/03/16 00:05

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