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青色確定申告をする大家です。
大家本人が、要介護4の場合、控除対象になるののでしょうか?

A 回答 (3件)

市町村役所の介護保険担当部署で障がい者控除認定証をもらえば確定申告の時に障害者控除を受けることができます。

介護4であれば多分特別障害者控除(本人)が受けれると思うので確認されてください。
申告の際にはその証明書をもって申告に行きましょう。
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この回答へのお礼

わかりました。
区役所で確認します。

お礼日時:2019/01/08 20:21

簡単な判断材料として、



・精神障害者保健福祉手帳がある人
 障害等級が1級なら特別障害者

・身体障害者手帳に身体上の障害が
 ある人として記載されている人
 1級又は2級と記載されている人は
 特別障害者

は、障害者控除の申告ができます。
もちろん本人が申告ができます。

要介護4なら、本人ができないこと
が多いでしょうが、代理の人が申告
しても、なんら問題ありません。

要介護4で自治体の福祉事務所の
認定を受けていないというのは、
ないと思いますけどね。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

>要介護4で自治体の福祉事務所の
>認定を受けていないというのは、
>ないと思いますけどね。
特に受けてないです。
どうしなるのか?区役所に聞いてみます。

お礼日時:2019/01/08 20:23

結論を先に。


自治体毎に扱いが異なるので、自治体に確認しないと、何とも言えない。

良く有る勘違い。
「要介護認定を受けていれば、税法上の障害者に該当するんでしょ?」。

税法上の障害者控除の対象、と、介護保険法の要介護認定は、別物です。
直接には何の関係も有りません。が間接的には関係有ります。

税法上の障害者に該当するには要件が8個あり、1個以上該当したら障害者。

この内、以下の要件がグレーで有って、自治体の認定が要ります。

「精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1項、2項又は4項に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人」

つまり、市町村長等や福祉事務所長の認定を受けた場合には該当する、と言ってます。

自治体毎に、認定する/しない、の扱いが異なると言ってます。
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この回答へのお礼

わかりました。
区役所に電話して確認します。

お礼日時:2019/01/08 20:21

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