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先日、年末調整された給与明細とともに源泉徴収票を受け取りました。平成24年4月より再就職したため、1月~3月までの3か月分は国民健康保険料を払っています。
先だって年末調整の書類を会社に提出した際に、私は「保険料控除申告書」も出して、国民健康保険料6万円あまりについて記載したのですが、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の欄には会社から天引きされた社会保険料のみが記載されており、国民健康保険料6万円については反映されていませんでした。
見るべき箇所は合っていますでしょうか。どこを見れば国保6万円についても年末調整されていることが分かりますか?あるいは、反映されないものだとしたら、後日確定申告が必要ですが、それならば一体何のために「保険料控除申告書」を提出したのでしょうか。それとも総務のミスが考えられますでしょうか。
教えてください。宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>「社会保険料等の金額」の欄には会社から天引きされた社会保険料のみが記載されており、国民健康保険料6万円については…
あなたの計算間違いなどではないとして、やはり会社のミスでしょう。
ただ、その前に確認ですが、
>1月~3月までの3か月分は国民健康保険料を払っています…
家族の中で国保はあなただけでしたか。
もし、世帯の中で複数人が国保だと、国保税の納税義務は世帯主にあります。
家の中で自分の分を計算して世帯主に渡していたとかなら、それはあなたの社会保険料控除にはなりません。
国保があなただけで、自分一人で払っていたのなら何も問題ありません。
>反映されないものだとしたら、後日確定申告が必要ですが…
年末調整は 1月中にやり直してもらうこともできますが、会社がやってくれなければ自分で確定申告するよりほかないです。
>一体何のために「保険料控除申告書」を提出したの…
それは、あなたの間違いではありません。
正しい行動です。
>総務のミスが考えられますでしょうか…
前述のとおり、その国保をあなたの社保控除とすることに問題はないとして、会社が無知からか、あるいは意図的に無視したかのどちらかです。
No.2
- 回答日時:
所得税法と所得税法施行規則では、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の欄は、給与から天引きした社会保険料と社員が「保険料控除申告書」に書いた社会保険料との合計額を記載することになっています。
そして合計額のうち、社員が「保険料控除申告書」に書いた社会保険料の額を摘要欄に記載することになっています。
ですから源泉徴収票の(摘要)欄の「国民年金保険料等の金額」の箇所を見て下さい。あなたが「保険料控除申告書」に書いた社会保険料の額(国民健康保険料6万円(あまり))が書かれているはずです。
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