電子書籍の厳選無料作品が豊富!

13年間働いた会社を3月17日付けで退職、現在雇用保険で暮らしている者(男)です。年末調整は関係あるのでしょうか?国民年金は控除も手続きをとって免除してもらいましたが、国民健康保険と市民税は支払ってます。

A 回答 (2件)

年末時点で在職していない場合は、年末調整はできませんので、ご自分で確定申告することとなります。



雇用保険は、所得税の非課税ですので、収入に含める必要はありませんので、他に何も無ければ、その会社の給与所得分だけが所得になると思います。
(退職金も多くの場合は申告不要です、但し20%の税率で控除されていれば、それも申告の対象にした方が還付金が多くなります。)

国民健康保険は、確定申告の際に控除できます。
ただ、市民税は控除できませんので、関係ありません。

確定申告に必要な書類は、その会社からもらった源泉徴収票(原本に限ります)、生命保険料控除証明書、損害保険料控除証明書、国民健康保険の1月から12月までの間に支払った金額がわかる書類、印鑑、還付口座の通帳、です。
通常の確定申告は、税務署では翌年2月16日から受け付けますが、還付申告の場合は、年明けから受け付けますので、早い時期に行かれたほうが混んでなくて良いと思います。

3月17日付け退職であれば、金額にもよりますが、おそらく源泉徴収された全額(又は、ほぼ全額)が還付されるのでは、と思います。

下記サイトの中に「確定申告書作成コーナー」もありますので、自信があれば、そこで入力してカラーでプリントアウトしたものをそのまま提出できますし、そうでなくても試しに計算してみる使い方もありますね。
(残念ながら、まだ平成15年版に更新されていませんが、基本的に去年と変わっていませんので、シミュレートはできると思います。)

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/toiawase/01.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

kamehenさん。ご回答大変有難うございます。専門家の方からの正確な情報で心強い限りです。お忙しいところご親切に情報まで頂いて。

お礼日時:2003/11/09 23:13

年末調整は年末に働いてないとできません。



しかし来年の1月以降税務署で還付申告ができます。おそらく、税金はかなりの額が戻ってくると思いますよ。しないと自分が損するだけです。

還付申告をするときには源泉徴収票が必要になるので、もらってない場合は働いていたところに問い合わせてください。

ちなみに雇用保険金は、収入に入らない(非課税)なのでご心配なく。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

nozawa2002さん。遅いお時間に貴重な情報頂いて大変感謝してます。不安がひとつ解消されて嬉しいです。有難うございました。

お礼日時:2003/11/08 03:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!