以前にhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa3551986.html で質問をしたものです。その節は有り難うございました。
私(主婦)は現在、失業保険を貰っている為、主人の扶養家族から外れています(11月~来年の1月までの予定)。3ヶ月分の国民年金と国民健康保険料分が、主人の年末調整に関係しているのですが、持ち合わせの関係で、年金1ヶ月分と国保2ヶ月分を払いその納付証明書を添付して今年度の年末調整を出しました。しかし、残りの分はまだ未納の為持ち越しになります。この分は来年度の年末調整の時に出せば良いのでしょうか?社会保険庁では、残りの分は来年の春の確定申告で出せば良いのでは?と言っていました。どちらでするのが良いのでしょうか?
後、来年の春に確定申告をすれば、来年度の住民税が変わってくるとかあるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>主人の扶養家族から外れています…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>3ヶ月分の国民年金と国民健康保険料分が、主人の年末調整に関係しているのですが…
夫に払ってもらっているのですね。
社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
妻が払ったものを夫が申告することはできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/11360.htm
>残りの分はまだ未納の為持ち越しになります。この分は来年度の年末調整の時に出せば良いのでしょうか…
払うのが来年になるなら、来年の年末調整もしくは再来年の確定申告です。
>社会保険庁では、残りの分は来年の春の確定申告で出せば良いのでは…
大晦日 (現実問題としては 12/28) までに払えば、来年の確定申告に使えます。
>来年の春に確定申告をすれば、来年度の住民税が変わってくるとかあるのでしょうか…
それは、所得控除が増えれば課税所得が減り、所得税はもちろん住民税も少なくなります。
とはいえ、来年の春に確定申告をするには、前述のとおり、年内に払ってしまわなければなりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
H19年の1月から12月までに支払った合計で、12月までの支払い予定を含みます。
僕の成人に達した子供(ニート状態で無職)の国民年金保険はH18年に一括して1年分(H19.03月分まで)支払いました。H18年の控除証明書の金額もH19.03までの証明金額でH18年度の控除をしました。12月前に支払っていますのでたとえ次年度にまたがっていても前年度支払いですから前年度の確定申告の控除になります。今年度の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書にはH19.04~H20.03までの支払い額168510円で証明されています。納付も1年分一括してH19年中に支払っています。それで年末調整(確定申告)の控除額も証明書の金額で申告しました。毎年1年分一括払いで、4月~翌年3月分をそれを実際に支払った年(1月~12月区切り)の控除申告額としています。
確定申告は実際に1月~12月の間に、お金の支払いまたは受け取った金額の合計で、それが前の年の労働対価または次の年の分の先払いであろうと、支払った西暦年の確定申告で申告します。
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