ちょっと先の未来クイズ第4問

夫婦とも年金生活者ですが次男も障害者年金をもらっています。
夫は青色申告を出す必要はないので去年まで私の青色申告する時に市役所で教えていただいて夫を配偶者控除にいれていました。
以前は夫の申告の時次男は夫の方で申告をしていました

ですので次男はそのままになっていました。
今年申告する私の青色申告で夫を配偶者控除と次男の障害者控除を申告出来るのでしょうか?
どなたか詳しい方お教えて頂けませんか?どうぞ宜しく御願い致します。

A 回答 (1件)

>夫婦とも年金生活者ですが…


>今年申告する私の青色申告で…

年金をもらいながら、何かご商売をしているということですか。
もし、年金だけの確定申告なら、青色申告ではなくただの白色申告ですのでね。

>次男の障害者控除を申告出来るのでしょうか…

要件を満たすなら可能です。
本人が障害者控除の要件に合っていることはもちろん、他の家族が障害者控除を取るためには、

・納税者 (あなた) の控除対象扶養者であること
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

が必要です。
つまり、扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
の要件も満たし、扶養控除を同時に申告することが条件です。

いずれも問題ないなら、どうぞ申告してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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