No.3ベストアンサー
- 回答日時:
障害者手帳などで障害者控除の要件に該当していれば確定申告時に控除は可能と思われます。
但し、先に回答者の方が指摘の通り、住民税特別徴収時に発覚の可能性があります。仕事上に影響がない程度であれば、今後の事を考えて扶養控除等申告書申告書に記載の方法もあるかもしれません。これは補足で参考程度ですが、障害の程度にもよりますが障害者を雇用する事により企業に助成金が入る制度もあり企業にとって有利となる場合もあります。障害者といっても身体、精神等、程度も様々ですが会社に知られたくないお気持ちは十分例解できます。より良い解決の道を探して頂くことを願っております。No.4
- 回答日時:
すでにある回答と同意見です。
住民税の特別徴収に関する資料で、年末調整の内容と見比べれば、障害者控除分の控除が増えていることが分かってしまいます。
細かいチェックを行わない会社であればばれませんが、同じ条件の他の従業員に比べて住民税が大きく変われば気になってもおかしくはありません。普段確認しない会社の担当者であっても、気になって確認することもあります。
年末調整や給与支払報告事務の誤りがないかどうかも含めて、会社は確認できる立場にあると思います。
住民税を本人納付(普通徴収)とできれば、ばれにくいことでしょう。しかし、給与天引き(特別徴収)は会社にとっては義務となっているはずです。今まではあまり強制されなかったため、会社側もあいまいに運用している場合もありました。しかし、ここ数年で住民税の給与天引き(特別徴収)の徹底化を市町村などが行いつつあります。さらにマイナンバー制度もこれらに影響していくこともあろうかと思います。
どうしても隠したいのであれば、控除を受けないことをおすすめします。
どうしても控除を受けたいのであれば、裁定でも会社の事務担当者には伝えるべきでしょう。もちろん、社内規則上届け出義務のあることであれば、届け出るべきだと思います。そのうえで、同僚などにはふせてほしいと願い出るべきでしょう。
税務署へ申告する場合の添付書類ですが、障害者手帳のコピーを添付されることをおすすめします。
障害者控除の対象となる障害者手帳というものは、障害の認定団体・組織が複数あるかと思います。
税務署が確認が必要と判断すれば、求められてもおかしくないものですし、控除を受けるのに手帳を隠す意味もありません。変に税務署から問い合わせとなると精神衛生上良くないものです。最初から必要以上の添付をしておけば、問い合わせのリスクも減ります。
私自身、税理士事務所の職員として、いろいろな人の申告を行っております。
添付必須となっていない書類であっても、問い合わせなどをされても面倒と感じるものや翌年の申告にも影響するといったものは、可能な限り添付しますね。
例を挙げれば、国民健康保険の保険料については、証明書の添付は不要です。しかし、市町村役場で確認書類として得ることのできる納付額の確認書類を添付します。これは、納付日の年での控除であるため、領収証書ですと漏れが出る場合もありますし、複数年で重複してしまう恐れのあるものです。ですので、確認した書類を添付することで疑問を生じさせないようにしています。
国民年金保険料についても、控除証明書があれば、領収証などは不要となっています。領収証と照らし合わせたことが確認できるように領収証は申告書の控えに添付するようにしています。翌年以降の重複控除帽子でもあります。
同様に、障害者控除の場合には、本当に障害者控除の要件を満たす認定かどうかの確認として、障害者手帳のコピーを添付しています。控えにも添付します。これは、認定団体や証明団体も重要ですが、等級や症状により特別障害者かどうかの確認も含まれます。
添付不要を正しく守る場合であっても、後日説明しやすいように控えには添付されることをおすすめしますね。
No.2
- 回答日時:
確定申告で障がい者控除(表記は「障害者控除」)を受けるための書類は不要です。
むしろ会社の年末調整で控除を受けるときのほうが確認または認識不足のために「障害者手帳をみせてください」と言われることがあります。しかし会社の年末調整時に障がい者であることを知られなくても、翌年の住民税通知書で障害者控除を受けていることが発覚する(と言っても悪いことをしているわけではないのに)恐れはあります。
これを防ぐには住民税を普通徴収にしてしまうことですが、給与所得者の住民税特別徴収が強化され、普通徴収を選択することが難しくなってきています。プライバシー保護を今後どうするか、行政の課題と言えそうです。
No.1
- 回答日時:
>「扶養控除等申告書」には申告せずに、確定申告で障碍者控除を受けることは…
どうぞ。
>税務署にどのような添付書類を出せばよいの…
何も必要ありません。
まあ、源泉徴収票はもちろん必要ですけど。
そもそも確定申告など郵送で良いし、わざわざ税務署まで足を運んだとしても
「そこの受付箱に放り込んでいって」
と言われるだけです。
確定申告書が正しく書かれている限り、それで通るのです。
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