人生で一番お金がなかったとき

給与所得者で不動産所得があり、今年初めての確定申告をする者です。ちなみに給与支給元の会社にて年末調整済みです。

不動産所得の確定申告B 第一表を作成中ですが、「所得から差し引かれる金額」の12:社会保険料控除について質問です。

会社にて年末調整済みですが、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の額をそのまま記入して控除していいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の額をそのまま記入して控除していいのでしょうか?


そのとおりです。
確定申告するときは、不動産所得だけでなく給与所得も申告書には記入します。
両方の所得を合算して税額を計算します。
ですので、社会保険料の控除は源泉徴収票の金額をそのまま記入すればいいです。

また、申告には源泉徴収票を添付する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。疑問が払拭できました。

お礼日時:2009/02/12 13:24

所得税の確定申告書を書いているところでしたので。

。。

>会社にて年末調整済みですが、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の額をそのまま記入して控除していいのでしょうか?

その通りで良いと思います。
源泉徴収書に記載されている金額を、「所得から差し引かれる金額」の「12:社会保険料控除」欄に記入して、この場合、「申告書第二表」の「社会保険の種類」欄に「源泉徴収表の通り」と記入すると良いようですよ。


(参照)
・「平成20年分所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用」の17頁、又は、
’国税庁のサイト「社会保険料控除」:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ … 

 の「社会保険料控除」欄のの「申告書の書き方」 (第一表)及び(第二表)の項を参照してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。疑問が払拭されました。

お礼日時:2009/02/12 13:25

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