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4月より 社会保険完備の会社で働くことになりました。
ただ3月まで収入ゼロだったので 年末の時点での私(妻)の
年収は90万程度の見込みです。

この場合で質問ですが
1)毎月の所得税をもどすために年末調整でなく確定申告を選べるか?
2)妻の社会保険料は妻の給与より天引きされるが
そもそも所得税がかからないので 保険料控除が無駄になる
これを夫の年末調整で申告できるか?
3)夫の年末調整で妻の配偶者控除を受けられるか?

以上の3点について詳しい方がみえましたら
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

会社負担の社会保険料を払いたくないために該当者すら社会保険に加入させない会社もある中で、適用条件に該当するからと社会保険に加入させるというのは至極まともなことだと思われます。


あなたの社会保険料はあなたの給与から控除することが法律で決まっていますし、会社が半額負担し、会社から納付されますのでご主人に払ってもらうことはできません。
ご主人の社会保険料控除に含めることは無理です。
ただし、あなたの年収が141万円未満であれば、配偶者(特別)控除を受けることができます。
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---補足要求---


1)「毎月の所得税をもどすために」の質問の意味が分かりません。


---回答---
1)「年末調整でなく確定申告を選べるか」については、
会社が決めることです。
会社へご相談ください。
ただし、上記でも書きましたが、理由が分かりません。
2)出来ません。
3)冒頭の「年末」が2006年のことであれば、受けられます。

---アドバイス---
将来(先1年)の年収が130万円を超えないので
今まで通り旦那さんの扶養(保険)でいたほうが得ですよ。
あなたの会社に相談してください。
ただし年金は3号なので、将来の受取額は国年分のみになります。
ご検討ください。




回答の種類は、ひとつしか選べないので「回答」にしました。

この回答への補足

早速にありがとうございます。
所得税をもどすと 書いた意味は
月収が 12万の時と 5万の時があります。
学校関係ですので8月は収入ゼロです。
ただし 1日7時間勤務なので 社会保険加入は絶対だと
いわれています。
この場合月収12万の月は 所得税も引かれるとおもいます。
こういった 引かれた月の所得税の還付をうけるために
という意味です。

年末調整で 還付されるのはわかりますが、
そうすると 社会保険代(月1万5千程度だと思いますが)
の控除が無駄になるので 確定申告で自分の所得税の
還付を受け、
夫の年末調整(2006年度)で 配偶者控除と
配偶者の社会保険代の控除をうけるのは可能なのかなと
思った次第です。

私も ギリギリのところで 自分の社会保険に加入するのは
損だし、今後 夫の保険にもどるのが大変そうなので
できれば 夫の扶養(保険)でいたいのですが・・・・・

補足日時:2006/04/09 11:07
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