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年末調整するにあたり母を扶養親族として控除の申請をすることにしました。


その場合、母名義の生命保険料や私と連帯債務者である母の分の住宅借入金特別控除を申告することはできるのでしょうか?
母の収入は100万程度で年金はもらっていません。
私の勤め先で年末調整でそれができるのか、それとも母は確定申告をした方がいいのか、ご存知の方がいらしたら教えて頂けるとたいへん助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>母名義の生命保険料…



それは誰が払っていますか。
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。

>私と連帯債務者である母の分の住宅借入金特別控除を…

だめです。

>私の勤め先で年末調整でそれができるのか…

子が親を控除対象とするのは子の税金に関わるだけ。
控除対象にしたからといって、それで親の税金まで処理されるわけではありません。

>母の収入は100万程度で…

収入の種類は何でしょうか。
「給与」でしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>それとも母は確定申告をした方がいいのか…

良いか悪いかではありません。
申告の義務があるかないかです。
100万円が給与だとして、会社で年末調整を受けていれば、申告の義務はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々の明瞭な回答ありがとうございました。
おっしゃるように母名義の口座からの振替になっているので、全て対象にならないことがわかりました。

お礼日時:2008/11/25 22:11

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