No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1と2で色々と回答がでてますが…。
結論としては計上すべきです。
社会保険料控除は、その年に支払った金額が基本的に控除対象となります。
何年間分も滞納していたものを一括して支払った場合はまた状況が変わりますが。
なぜ、支払った年度になるかというと所得控除は担税力(税金を払う力)を考慮するために設けられていますので、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・寄付金控除などなど金銭の支払が控除対象になるものはすべてその年に実際に払ったかどうかで判定します。
もちろん一部例外はありますが。
ですから、厳密にいうと口座残が不足していて12/25に引き落としが出来なかった場合は確定申告で社会保険料控除を訂正しなければなりません。
実務的にはそんな人いませんし、税務署もそこまで細かいことは言いませんが。(笑)
No.4
- 回答日時:
再び#2の者です。
ちょっと正確な所を補足してみます。
所得税そのもので言えば、その年中に実際に支払ったものが対象となる訳ですが、年末調整に関する規定において、私が書いた旨の規定があり、その代わりに、給与を支払する時の現況から年末までに変動があった場合には、1月末までは再調整の期間が設けられている訳です。
ですから、記入しておいて、実際には引き落とされなかった場合には、確定申告ではなく、年末調整の再計算によらなければならない事となります。
No.2
- 回答日時:
原則からいけば、年末調整の際の、社会保険料控除等の所得控除は、その年最後に給与等の支払をする時の現況によるべきものですが、引き落とされるのがわかっているのであれば記入されても、さほど問題ないとは思います。
但し、万が一、実際には引き落とされなかった場合には、1月末までは年末調整の再計算の期間がありますので、会社にその旨を届け出て、再調整してもらわなければならない事となります。
No.1
- 回答日時:
記入してください。
年末調整は、1月1日から12月31日までの給与などについて所得税の調整を行いますので。
提出の締め切りは会社が勝手に決めていることで、税務署が決めている期限ではありませんし。
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