アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私はサラリーマンをやっています。同居の親は年金をもらい、
自営業をしていますが、今年度は利益は0の見込みです。

さて、私の年末調整で親を扶養家族にしたいと思ったのですが、
何をどのようにすればいいのか皆目見当もつきません。
経理の人間には「年末調整は会社の義務ではないので
説明義務はない」と言われて、一切の説明は拒否されました。

まったくの素人で困っております。書籍とか、URLとか
なにか参考になるものはないでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

平成17年の「給与所得者の扶養控除等申告書」に書き足すだけで添付書類は必要ありません。

所得が0円なら、見込所得のところに0円と書いておけばよいのです。
来年も同様の控除を受ける場合は、平成18年分の、「給与所得者の扶養控除等申告書」にも記載して提出します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。大変
助かりました。

お礼日時:2005/11/30 13:19

所得が38万円以下なら扶養家族に入れます。


103万円というのは、給与所得の場合で、給与所得控除65万円を控除して38万円以下になると言うことです。
自営業の場合は、事業所得が38万円以下ということですが、今年度は0ということですから、後は年金がいくらかという問題です。公的年金は、年金控除がありますので、控除後の金額が38万円いかであれば、扶養家族に入れます。

この回答への補足

皆様ご回答ありがとうございます。
年末調整の用紙には、あくまで自営業の親の所得の見込みを
書くだけでよいのでしょうか?
何か証明するような書類を添付する必要はないのでしょうか?
もちろん、親は確定申告しますが、そのときに
整合性がチェックされるのでしょうか?

度重なる質問ですが、よろしくお願い致します。

補足日時:2005/11/29 16:35
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。助かりました。
提出書類関係がよく分かっていないので、
御回答頂けると幸いです。

お礼日時:2005/11/29 20:15

本年分の、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出済みであれば、そこにご両親の名前や住所を書き加えて訂正するだけで可能です。


扶養控除に該当するか否かの判断は本人がすべきですが、それらを指導するのは会社に責任があります。
ただ、もしご両親の合計所得金額が38万円を超えていると、扶養にはならないので、その場合は、将来追加で徴収されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。助かりました。
提出書類関係がよく分かっていないので、
御回答頂けると幸いです。

お礼日時:2005/11/29 20:16

年間の収入が年金を含めて03万円以下なら年末調整用紙に記入すれば良いと思います。

 70歳を過ぎれば同居老人にもなると思います。 不親切な担当者ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。助かりました。
提出書類関係がよく分かっていないので、
御回答頂けると幸いです。

お礼日時:2005/11/29 20:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!