今年の2月に結婚しました。現在、専業主婦です。
扶養に入る前の、自分の社会保険料(国民年金保険料)と、生命保険料の控除証明書が届いています。
現在、収入はありませんが全て自分で支払いをしています。
この場合、夫の年末調整時に申告できるようですが、(控除限度額の120,000円になるまで?)
自分の分はどこまで申告していいのかが分かりません。申告方法はネット上で控除額を種類ごとに入力する方法で、どこで限度額になるのかが見えません。計算の仕方も分かりませんので。。。
結果、控除対象にならなかったとしても全て申告しておいて良いものでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>全て自分で支払いをしています…
なら、
>夫の年末調整時に申告できるよう…
だめです。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
社会保険料控除や生命保険料控除になるのは、あくまでも納税者が自身の保険料か、「生計を一」にする家族分を納税者が払った場合のみです。
「生計が一」であっても、家族が払っている分まで控除材料にはなりません。
------------------- 引 用 -------------------
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には・・・・
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
ご注意ください。
>(控除限度額の120,000円になるまで?)…
現金で払っているのなら、社会保険料控除は実支払額の全額であり、上限はありません。
生命保険料控除なら、ごく簡単な計算だけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>結果、控除対象にならなかったとしても全て申告しておいて良い…
それは「過少申告」、平たい言葉で言えば脱税犯として、夫が税務署からきつ~いお叱りを受けます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.4
- 回答日時:
ご結婚おめでとうございます。
本来なら、
社会保険料控除
生命保険料控除
といった保険料の控除は、
支払った人が申告する
のが原則です。
ですから、申告するのは
★あなたしかいません。
そして、あなたは今年いくら収入が
ありましたか?
給与収入で103万以下なら、
非課税なので、保険料の申告は意味が
ありません。
このあたりはどうですか?
ですから、本来なら誰も申告できない
というのが、真っ当な回答です。
しかし、送られてきた
控除証明書は、どういった内容に
なっていますか?
既に、ご主人の名字になっており、
いつ払ったといったことまで
記載されていますか?
要は結婚前にあなたが払った
ということは、かなり調べないと
分からないのです。
ですから、生計を一にしている
ご主人が申告しても問題視は
されないでしょう。ということです。
ここは自己判断でお願いします。
因みに、
国民年金保険料には、
限度額はありません。
●払った保険料が、そのまま
●控除額となります。
生命保険料は、
新制度(平成24年以降)で
生命保険
医療保険
個人年金
それぞれで
保険料で8万で
控除額が4万が上限で
12万が上限なのです。
以上、いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>扶養に入る前の、自分の社会保険料(国民年金保険料)と、生命保険料の控除証明書が届いています。
>現在、収入はありませんが全て自分で支払いをしています。
ご自分で支払ったものを別人(夫)の控除に使うことが原則できません。
まあ、国民年金については妻の分を夫が支払ったとして申告しても通るでしょうが、質問者の場合は結婚前の分でしょうから無理があります。
ご両親のどちらかが払ったことにして申告すればどうでしょうか?
国民年金の納付義務は世帯主にもありますから、結婚前なら不自然ではありません。
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