【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

社会保険料控除で質問があります。
父が個人事業主です。
私は青色専従者で、妻も青色専従者です。もちろん生計を一にしております。
妻の年収は98万円です。
国民健康保険税も、国民年金保険料も全額私が支払っております。
私の年末調整で、妻の国民年金保険料の金額も、私の分と合算して控除できるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>国民年金保険料は、国民健康保険税と違って、私と妻の名義それぞれの納付書が送付されてくるので、妻の分は合算して控除できないと思っておりました。



奥さんの名義の国民年金保険の保険料(=奥さんが負担すべき国民年金保険料↓)であっても、あなたが支払えば、あなたの年末調整で控除できます。

〔参考〕国税庁>…>社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

追記、ありがとうございます。
生計を一とした上で、「本年中、誰がいくら支払ったか」が控除の対象になるわけですね。
今までは、私の源泉徴収税なので私の分のみ控除してました。
質問してよかったです。

お礼日時:2021/04/06 12:39

奥さんの国民健康保険税と国民年金保険料について、あなたが支払っているのなら、あなたの年末調整で、あなたの分と合算して控除できますよ。

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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
国民年金保険料は、国民健康保険税と違って、私と妻の名義それぞれの納付書が送付されてくるので、妻の分は合算して控除できないと思っておりました。

お礼日時:2021/04/05 23:15

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