No.1ベストアンサー
- 回答日時:
どっちも出さないで、自分で確定申告するか、
どっちも出して、年末調整してもらうか。
恐らくですが、どっちも戻ってくると思います。
「給与所得者の扶養控除等申告書」は
年末調整には関係あるが、確定申告には関係ない。
勿論加味して申告する。
No.4
- 回答日時:
>年末調整をしない分の確定申告は確実にする…
確定申告とは、年末調整をしない分だけでするのではありません。
すべての所得を記載します。
>という認識で間違いはないでしょうか?…
くどいですね。
一を聞いて十を知るような人間になってください。
うそ八百は書きませんよ。
なにもわからずに、申し訳ありません、と断り、
確認のために聞いているのに
くどいはないと思います。
一番回答をしていただきたい部分に対してはアンサーがなかったため、
再度確認したのです。
くどいとか、そう思われるのでしたら回答していただかなくて結構です。
No.2
- 回答日時:
>ということは可能ですか…
基本として、任意に選択できるものではありません。
その年のうちの分すべてを提出するのが原則です。
とはいえ、原則はあくまでも原則であって許容とか例外とかが伴うものです。
確定申告さえ怠らなければ、お考えの方法も許容のうちです。
>「給与所得者の扶養控除等申告書」は どのような関係が…
「給与所得者の扶養控除等申告書」をせずにもらった給与は、年末調整の対象になりません。
そんなのがあるのでしたら、自分での確定申告が必須となります。
その例外というのは今回のことでも通用するのでしょうか?
年末調整をしない分の確定申告は確実にする予定です。
また、原則では
「給与所得者の扶養控除等申告書」をせずにもらった給料がある場合、年末調整の対象にはならないため、転職先では年末調整をできない、という認識で間違いはないでしょうか?
個別に年末調整、確定申告が
できるかできないかとなったら
出来るということですか?
なにもわからず質問ばかりで申し訳ありません。
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ちなみに、二つ目のバイトに関しては
以前仕事をしていたという理由で
「給与所得者の扶養控除等申告書」の、「不提出理由」という用紙を記入したので、提出していません。
これは関係ありますか??
(一つ目は提出してます。)
不提出ですが、どちらも転職先で年末調整してもらえるのでしょうか?
もし不提出という理由で、年末調整してもらえないのなら、どちらとも自分で確定申告しなければならないのでしょうか。。