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源泉徴収票を転職先に提出することについて。

以前に二箇所でバイトした場合。

一つ目の源泉徴収票を年末調整?のために転職先に提出し、
二つ目の源泉徴収票は提出せず、自分で確定申告する。

ということは可能ですか?


また、源泉徴収票や、確定申告するにあたって
「給与所得者の扶養控除等申告書」は
どのような関係があるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、二つ目のバイトに関しては
    以前仕事をしていたという理由で
    「給与所得者の扶養控除等申告書」の、「不提出理由」という用紙を記入したので、提出していません。
    これは関係ありますか??
    (一つ目は提出してます。)

    不提出ですが、どちらも転職先で年末調整してもらえるのでしょうか?
    もし不提出という理由で、年末調整してもらえないのなら、どちらとも自分で確定申告しなければならないのでしょうか。。

      補足日時:2016/09/24 15:31

A 回答 (4件)

どっちも出さないで、自分で確定申告するか、


どっちも出して、年末調整してもらうか。
恐らくですが、どっちも戻ってくると思います。
「給与所得者の扶養控除等申告書」は
年末調整には関係あるが、確定申告には関係ない。
勿論加味して申告する。
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>年末調整をしない分の確定申告は確実にする…



確定申告とは、年末調整をしない分だけでするのではありません。
すべての所得を記載します。

>という認識で間違いはないでしょうか?…

くどいですね。
一を聞いて十を知るような人間になってください。
うそ八百は書きませんよ。
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この回答へのお礼

なにもわからずに、申し訳ありません、と断り、
確認のために聞いているのに
くどいはないと思います。

一番回答をしていただきたい部分に対してはアンサーがなかったため、
再度確認したのです。



くどいとか、そう思われるのでしたら回答していただかなくて結構です。

お礼日時:2016/09/24 16:06

No.1連投ご無礼します。


「給与所得者の扶養控除等申告書」は年末に出ていれば、
同じ年の春先に出ていようがいまいが、関係ありません。
源泉された税額がちょっと違っているだけで、
それも含めての年末調整や確定申告です。
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この回答へのお礼

訳もわからず、二つ目のバイトを始める時に申告書の不提出理由という用紙を書いてしまい、不提出ということになっていると思います。。

なんどもありがとうございます。

お礼日時:2016/09/24 15:51

>ということは可能ですか…



基本として、任意に選択できるものではありません。
その年のうちの分すべてを提出するのが原則です。

とはいえ、原則はあくまでも原則であって許容とか例外とかが伴うものです。
確定申告さえ怠らなければ、お考えの方法も許容のうちです。

>「給与所得者の扶養控除等申告書」は どのような関係が…

「給与所得者の扶養控除等申告書」をせずにもらった給与は、年末調整の対象になりません。
そんなのがあるのでしたら、自分での確定申告が必須となります。
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この回答へのお礼

その例外というのは今回のことでも通用するのでしょうか?
年末調整をしない分の確定申告は確実にする予定です。

また、原則では
「給与所得者の扶養控除等申告書」をせずにもらった給料がある場合、年末調整の対象にはならないため、転職先では年末調整をできない、という認識で間違いはないでしょうか?

個別に年末調整、確定申告が
できるかできないかとなったら
出来るということですか?

なにもわからず質問ばかりで申し訳ありません。

お礼日時:2016/09/24 15:50

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