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夫が息子の国民年金を払って証明書がきました。

3枚になってきました。これは3年に分けて、3回分支払うことが可能ということでしょうか?

「大学生の国民年金保険料控除の確定申告」の質問画像

A 回答 (2件)

>裏を読むと、まとめて申告する場合か、3年に分けて申告する場合、とあります。


>補足で最大3年にわたり使用しますのでなくさないよう保管してください、とあります。
その文のままです。
3年分を今年の確定申告で一括して社会保険料控除として記載する事もできますし、来年、再来年に渡って3年間の確定申告の社会保険料控除に記載する事もできます。
来年、再来年の確定申告で利用するなら無くさないように保管しろということです。

給与に大きく変動が無ければ、今年の改定申告で一括して控除するのが、来年以降忘れても大丈夫なのでおすすめです。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございます。
夫の税引きされない雑収入の為に、毎年分けて確定申告した方が節税になります。
少しずつ申告します。

お礼日時:2020/02/04 23:16

>3枚になってきました。

これは3年に分けて、3回分支払うことが可能ということでしょうか?

3枚になったのは、国民年保険料の賦課年度が異なるから分けられただけです。社会保険料控除(国民年金)を受けるときは、全部を一括して一度の年末調整または確定申告で控除を申告します。

ご主人がサラリーマンなら、令和2年に合計446,240円を一括して支払ったのだから、令和2年の年末調整で、446,240円を一括して社会保険料控除を申告して下さい。
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この回答へのお礼

そうなんですか⁇

裏を読むと、まとめて申告する場合か、3年に分けて申告する場合、とあります。
補足で最大3年にわたり使用しますのでなくさないよう保管してください、とあります。

ですから可能と思い毎年少しずつ申告したいと思って、確認の為に質問しました。

また、友人は確定申告を忘れてて、翌々年でも大丈夫と言ってました。
明日税務署に確認します。

お礼日時:2020/02/04 22:54

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