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タイトルのようになります。

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確定申告書A 見ています。所得から差し引かれる金額のところに いろんな控除の欄がありますが、
6番~15番

17番~19番 (雑損 医療 寄付金)

とでわかれています、

一番下の20番の合計で数字は合算、一緒になる様子ですが、

上のブロックと下のブロックでわけているのは、何か理由があるのですか?

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税務関係者、一般、経験者など、差し支えなければで結構です。
回答者さまのお立場を記載して頂けますと、
また以上のことについて 教えて頂けますと幸いでございます、

よろしくお願い致します。

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「画像の確定申告書A 17番~19番 雑損」の質問画像

A 回答 (2件)

経験者です。


給与所得者が、国税庁のHPから入力して申告書を作成すると、「申告書A」ではなく「申告書B」がプリントアウトされます。
なお、すべての所得控除の欄にそれぞれの数字が入っています。

給与所得者が、手書きの場合(事業所得や不動産所得などがない場合)は「申告書A」を使えばよく、⑯欄の数字が「源泉徴収票」の「所得控除の額の合計」欄の数字が合うようになっています。
また、申告書にはすべての控除額を記入しなくても、⑯欄に「源泉徴収票」の「所得控除の額の合計」欄の数字を記入するだけでもOKです。
そして、医療費控除や雑損控除、寄付金控除など、給与所得者が年末調整で受けることのできない控除を申告する場合、そのすぐ下の欄に額を記入し、合計を⑳欄に記入するようになっています。
(「申告書B」では、下ではなく一番上にそれらの控除欄があります)

年末調整で受けられる、受けられないはありますが、控除自体同じ「所得控除」ですから違いはありません。
なお、税額から直接控除する「税額控除(住宅のローン控除や配当控除など)」という控除もあります。
申告書を作成しやすい、また、申告書の数字を確認しやすいような配置になっているということでしょうね。
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この回答へのお礼

お詳しく書いて頂きありがとうございます、
参考にさせて頂きます^^

お礼日時:2015/03/19 19:19

それは「A」特有の様式、すなわち給与所得者専用なのです。


6番から15番までは年末調整の守備範囲、17番から19番までは守備範囲外という違いです。
年末調整をした上で医療費控除などの確定申告をする場合は、源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
の「所得控除の額の合計額」が、「A」の16番になるので、記載ミスがあれば容易に発見できることになります。

以上のような理由ですから、サラリーマン以外が使用する「B」にそのような区分はありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

>6番から15番までは年末調整の守備範囲、17番から19番までは守備範囲外という違いです

なるほどです^^!
参考資料をも添付してくださり、わかりやすい回答をありがとうございました^^

お礼日時:2015/03/17 18:17

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