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育休中の年末調整での生命保険料控除で質問です。主人は新生命保険料制度の適応で私の保険は旧生命保険料の適応なので今年から主人のほうで提出するほうがよいかと思っています。去年までは自分の年末調整で処理していました。去年までの分も確定申告でやり直す価値はありますか?ちなみに私の保険料は年間で15万近く払っています。
情報が足りなければ補足しますので、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。情報不足だったのですが、ふたり続けての出産で育休4年目です。私の給料から天引きされているわけでなく、振込で保険料は払っていたのですが、会社の団体扱いの保険のため控除証明書なしで年末調整の申請書に直接記載されてしまうため、そのまま処理していました。給料をもらっていなくても、一度申請したものは取り消せないという理解でよいのでしょうか?去年までの年末調整に後悔が残ってしまい、しつこい質問ですみません。再度教えていただければ幸いです。

      補足日時:2016/11/03 17:53
  • lslayさん、細かく教えていただき、ありがとうございます。もう少し情報を追加して、教えていただきたいです。
    過去分H25~27年度分の修正申告ができるかなのですが、H26.27年度は医療費控除で確定申告しているので主人の確定申告はまったくの新規ではありません。
    また私も毎月の給料はありませんがボーナスだけ出ていて、年間50万円ほどの収入があります。所得税は0円ですよね?
    H25年度分だけ確定申告できると理解してよいでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/06 09:14

A 回答 (5件)

育休中の保険料を夫の財布(≒家計)から払っているなら、今年の分は夫の年末調整で申告すればいいと思います。


しかし、昨年までの保険料は自分の給与から天引きされていたのでしょうから、夫の確定申告で申告してはいけません。
そもそも、すでに自分の年末調整で申告したものを(それに実効性があろうとなかろうと)引っ込めることはできません。
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No.1 です。



>給料をもらっていなくても、一度申請したものは取り消せないという理解でよいのでしょうか?

はい、残念ながらそうです。
夫婦のどちらで申告してもよいものは、一度申告したら、それが納税者にとって損な選択だったとしても訂正することはできません。

ちなみに、当局に所得や税金の内容等を申し出ることは「申請」ではなく「申告」と言います。
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この回答へのお礼

きちんと回答していただき、ありがとうございました。無知でした。今年はきちんと申告したいと思います。

お礼日時:2016/11/04 07:29

税務署に申告したものにつきましては、たとえ自分に不利なものであった場合でも基本的には事後に撤回が


出来ません。

ただし、今回の事例の場合にはご主人が確定申告をされていない、新規の申告であれば手続きは可能です。

質問者様は(所得税0円なので)確定申告が出来ませんので会社に連絡をして、過去に支払金額0円(これもそもそも
かなりおかしな話なのですが)で生命保険料控除が記載された給与支払報告書が出ているとすれば、市町村役場に
訂正の給与支払報告書を提出してもらう。

ご主人は新規で質問者様の生命保険料控除を追加して確定申告をしてもらう。

ということになります。

旧生命保険と新生命保険では

所得税:10,000円
住民税: 7,000円 
 
最大でこれだけ控除が違いますので、通常の勤め人の方であれば1年あたり
所得税で500円~2,000円(5~20%)、住民税で700円(10%)、合計で1,200円~2,700円程度の還付が発生するかもしれませんね。
この回答への補足あり
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>私の保険は旧生命保険料の適応なので今年から主人のほうで提出するほうがよいかと…



そもそもその保険料は誰が払っているのですか。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていなく、申告者を任意に選択できるものではありませんよ。

生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>振込で保険料は払っていたのですが…

その振込票の控えは誰の名前になっているのですか。
あなたの名前なら夫の申告要素にはなり得ませんよ。

>去年までの分も確定申告でやり直す価値はありますか…

年末調整を確定申告で訂正できるのは、税額計算に誤りがあった場合です。
あなたの年末調整で生保控除を申告したことは、それはそれで正しい税額が算出されているのであって、“誤りがあった”わけでありませんので訂正や変更はできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

言葉足らずな部分もあり、素人の短絡的な考えで質問してしまいました。きちんと教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/08 12:37

補足を受けて追記します。



まず確認したいのが、
>過去分H25~27年度分の修正申告が…
とありますが、「過去分H25~27年分の」で年度ではないですよね。

確定申告は和暦で「年」分の申告を行い、年が明けてから前年の税額の調整を行います。
住民税の申告等は前年の収入・所得に対し「年度」分の申告を行い、次年度の税額を決定します。

殊更に拘っているのは、住民税の増額更生は3年が限度であり、所得税でいうところの
「H25~27年分」、住民税で言うところの「H26~28年度分」より以前のものは原則増額出来ない
のです。

質問者様の事例の場合、税額の増減は無いですが遡りは3年が限度になります。

質問者様がH26年「度」分の住民税の申告を市町村役場に行って生命保険料控除をご自身の賦課から
外す、若しくは会社に話をして生命保険料控除を削除したH26年「度」分の訂正の給与支払報告書を
提出してもらう。

その後に、質問者様のご主人にH25年分の確定申告を行ってもらうことになります。

市区町村には手続きをしなくても確定申告は可能かと思いますが、一つの生命保険に対する控除が複数
あるというのは(例え一方は税額に反映していないとはいえ)よろしくないと思うのでこのような回答
となりました。

質問者様にボーナスがあるというのは想定外でしたが、その状況では生保控除の有無にかかわらず
所得税、住民税とも非課税です。
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この回答へのお礼

素人の質問に詳しく教えていただき、勉強になりました。質問の仕方も悪いのですが、育休中の妻の保険料控除を夫のほうで…という考えは制度に詳しい方からするとあまりよろしくないのですね。厳しめの意見もいただく中、また情報不足の下手な質問に具体的に丁寧に答えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/08 12:47

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