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急ぎ( ゚Å゚;)
配偶者控除、配偶者特別控除について質問です。

今年の2月に籍を入れて、103万以下で今年働こうと思っていたのですが、(夫の保険に2月から入りました。)


夫の会社から、年末調整で29年度の配偶者特別控除と、28年度の配偶者控除の用紙がでて…
配偶者控除は来年29度分の用紙しか渡されなかったみたいなんですが、今年分の控除はできないと言う事でしょうか…?
できないのであれば、103万を少し越えるようにして、28年度の配偶者特別控除で出した方がいいのでしょうか…?

文章がまとまっておらずすみません。。。

さっき疑問に思い、会社に確認してと夫にメールしてみたのですが、読んでなさそうで…9日に提出するみたいなので、ご存じの方宜しくお願いしますm(__)m

質問者からの補足コメント

  • 分かりやすい回答ありがとうございますm(__)m

    ちなみに、記入は夫がするのですか?私がするのですか??

      補足日時:2016/11/07 14:32
  • ごめんなさい、見方がわからなかったです。。。

      補足日時:2016/11/07 14:57
  • 支給、基準内242809 家族手当て含む
    基準外234336 残業、出張交通費など
    合計480665
    所得税6500
    です?よろしくお願いしますm(__)m

      補足日時:2016/11/07 15:16
  • 課税対象額の欄がないのでどこを見てみていいのやら( ;∀;)

      補足日時:2016/11/07 15:58

A 回答 (6件)

>今年分の控除はできないと言う事


>でしょうか…?
できます!

因みに、
>(夫の保険に2月から入りました。)
そのタイミングで
『平成28年分扶養控除等申告書』
も修正をしたのではないでしょうか?

その記憶がないなら、
『平成28年分扶養控除等申告書』
を修正したいことを会社にきちんと
言って修正してください。

『平成28年分配偶者特別控除申告書』
を修正するのはおかしいことになります。

だって今年結婚されたわけですから、
その内容が
『平成28年分扶養控除等申告書』
が記入されていないと、結局年末調整
の担当者がいろいろ修正をしないと
いけなくなるのです。

臆せずご主人から、
『平成28年分扶養控除等申告書を
確認、修正したいです』
と、依頼してください。

年末調整担当者が『分からずや』
だったら、確定申告をしましょう。
来年2~3月に源泉徴収票と
印鑑、通帳をもって税務署に
いけば、指導を受けながら、
申告できます。

いかがでしょうか?
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Moryouyouです。



補足です。

>(夫の保険に2月から入りました。)
そのタイミングで
『平成28年分扶養控除等申告書』
も修正をしたのではないでしょうか?

これがどうなっているかの目安としては
給与明細から引かれている所得税で
判断ができます。

給与支給額-社会保険料
の金額から、
下記の給与所得の源泉徴収税額表
を引いてみて扶養家族数の0か1
どちらの金額かで判断できます。
(10円単位の誤差はあります。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

これで扶養家族数1の金額なら、
『平成28年分扶養控除等申告書』
にあなたの氏名、住所は既に記入
され、配偶者控除が適用されている
ことになります。

いかがでしょう?
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>記入は夫がするのですか?私がするのですか??


ご主人の
『平成28年分扶養控除等申告書』の
A 控除対象配偶者の欄に
奥さんの氏名、マイナンバー、生年月日、住所、
そして平成 28 年中の所得の見積額に0
と記入します。

記入する人はどちらでもかまいません。
ご主人の方が持ち帰らなくてもよいので、
速くできるかもしれませんね。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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>ごめんなさい、見方がわからなかったです。

。。
最近(できれば10月分)の給与支給額と所得税を
提示してもらえば、だいたい分かりますが...。
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すみません。

これは難しい。A^^;)

おそらくですが、奥さんは扶養対象配偶者
として申告はされているようです。

残業と出張旅費がいっしょになっていると
分からなくなるんです。A^^;)

課税対象額の記載がありませんか?

①課税対象額が
 293,000~296,000なら扶養ありで
 奥さんの配偶者控除が想定されています。

②課税対象額が、
 248,000~251,000なら扶養なしで、
 奥さんの配偶者控除が想定されていません。

基準外の金額が相当あるので、
①の金額だと思うのですが....
いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございました(*- -)(*_ _)ペコリ

お礼日時:2016/11/07 16:00

原理原則を知れば「なあんだ」ってことです。


平成28年分については結婚した時に「配偶者控除を受けます」という申告書を会社に出してあるはずです。
「夫が社会保険に加入してあなたを保険の被扶養者にしてる」のですよね。この事務をしてくれる企業なら事務手続きは間違えないはずです。

さて、現在28年11月ですので、28年の年末調整に必要な書類が各人に配布されます。
生命保険料はいくら払ってるのかなどを証明書を添付して申告してくれという話です。

ここで「平成29年分の扶養控除等申告書」を渡されるので「ややや?」となる人がいます。
実はこの申告書は「その年初めて給与の支給を受ける日までに、企業に提出をすべき」書類です。
平たく言うと、平成29年になって初めて給与支払いがされる日までに、あなたの夫が会社に提出するものです。

さて、ここまではよいでしょうか。消化不良してたら読み直してください。

企業は従業員にいろいろな書類を渡しては「出してね」と依頼します。
そのなかで、年末近い11月に「年末調整にいる書類を出してね」と配布するのです。
その時に「来年(ここでは平成29年のこと)になって、初めての給与支給日までに出してくれればよい書類だけど、ついでに出してもらおう」と、「平成29年分の扶養控除等申告書」も配布します。

本人にとっては、よくわからなくても、記載事項に書いて出すわけです。
税法を詳しく知ってる人以外は「とにかく出しておけ」と出す人がほとんどでしょう。

というわけでして「平成29年分の扶養控除等申告書」を配布されたことを、「じゃ、28年は配偶者控除を受けられないのか???」という疑問を持つ必要はありません。

夫は会社から「結婚したんだってな。おめでとう。いろいろ書類があるからさ、出してね」と渡された書類の中で、妻は年間給与収入が103万円ありませんので、夫である私は配偶者控除を受けられますという申告書をすでに出しているはずです。

記入については夫が記入しても妻が記入してもかまいません。誰の筆跡か?などという点に興味を持たれる書類ではないからです。
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