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私は65歳の専業主婦で国民年金受給者です。昨年、自営業者の夫(64歳)が病気で死亡しました。その後、国民年金死亡一時金や加入していた保険会社から入院保険金や死亡保険金などの支給がありました。このような場合、私が一時所得として申告をしなければいけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

国民年金死亡一時金は、相続税の対象ですが500万円以下なら非課税です。


入院保険金は非課税です。
死亡保険金は、貴方が保険料を払い貴方が受取人なら「一時所得」で申告が必要です。
ご主人が払い貴方が受取人なら相続税の対象で500万円までは非課税です。

なお、相続税は
「3000万円+600万円×相続人の人数」が控除額なので、相続財産がこれ以下ならかかりませんし、申告の必要もありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。解りやすいスマートなご回答を有難うございました。

お礼日時:2015/02/17 18:02

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