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今年は住宅ローン控除で確定申告を行わなければならないのと、主人の年末調整で申告し忘れた生命保険の分を確定申告しなければならないので、他にも申告できるものはないか、ちょうど見直していたところです。
これまで年末調整も確定申告の意味もわからずに過ごしてきましたが、実は以前に申告できた内容で申告しそびれており還付されるべき金額があったのでは、、、と心配になり皆さんにご相談です。
過去の申告内容等を確認するには何の書類を見るべきでしょうか?
ここ3年は共働きで、主人も私も会社で行う年末調整で事が済んでおりましたが、一番心配なのは私がパートだったり扶養家族だった4,5年前です。
【平成16年】
私(妻)は1~7月迄主人の扶養に入っておりましたが、8月より派遣社員として働き始めました。
私の年間収入合計は55万程で、確定申告を行い、1万2千円程還付されました。
私の収入が103万以下なので、主人は配偶者特別控除を受けることはできますか?
16年度で主人がその控除を受けたかどうかは源泉徴収票の「配偶者特別控除の額」という欄を見ればわかりますか?
もしそこが空欄だった場合、今年の申告で過去にさかのぼって申告できますか?
【平成15年】
主人はアルバイトをしており、私たち家族(主人+私+子供)はその間主人の実家に同居させてもらっていました。その時、私は専業主婦です。
主人はアルバイトで年間収入は100万足らず、私も育児で家におりましたので、収入はなしです。
その場合、確定申告を自ら行わなければなりませんでしたか?
今更ながらに申告して還付してもらえる金額はありますか?
事後申告の期限は5年で間違いないでしょうか?
常識のない私で大変お恥ずかしいですが、いろいろとご教示願います。
よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
回答内容が不充分だったので回答を書き直します。>昨年の10月くらいでその保険を解約しました。
子供の学資保険で積み立てていた金額があるので、40万ほど戻ってきました。
そのお金は本来収入として年末調整の際に申告しなければならなかった金額ですか?
もしそうであるとすると「脱税」ということになり、その未納となった税金にプラス、ペナルティーかなにかつけて請求をうけてしまうのでしょうか?
◇解約返戻金の受取人が保険料を支払った場合:
受取人の一時所得になります。この場合の一時所得の金額は、
一時所得の金額=解約返戻金-支払保険料総額-特別控除(最高50万円)
ご質問のケースは、解約返戻金の収入が40万円ですから、一時所得はゼロです。従って、受取人の年末調整とか確定申告には関係ありませんので、何もしなくていいですよ。安心してください。
◇解約返戻金の受取人が保険料を支払わなかった場合:
受取人の贈与財産になります。この場合の贈与税課税価格は、
贈与税課税価格=贈与財産40万円-基礎控除金額(最高110万円)
ご質問のケースは、贈与財産が40万円ですから、贈与税課税価格はゼロです。従って、受取人は贈与税を申告しなくて構いません。
いずれにせよ、「脱税」とかペナルティーとかいう事にはならないので安心してください。
No.3
- 回答日時:
#2です。
>昨年の10月くらいでその保険を解約しました。
子供の学資保険で積み立てていた金額があるので、40万ほど戻ってきました。
そのお金は本来収入として年末調整の際に申告しなければならなかった金額ですか?
もしそうであるとすると「脱税」ということになり、その未納となった税金にプラス、ペナルティーかなにかつけて請求をうけてしまうのでしょうか?
保険の解約返戻金は一時所得です。
一般に一時所得は次のように計算します。
一時所得の金額=収入-必要経費-50万円
質問者の場合は、解約返戻金の収入が40万円ですから、一時所得はゼロです。従って、年末調整とか確定申告には関係ありませんので、何もしなくていいですよ。安心してください。
またまた助けて頂き、有難うございました。
税金の仕組みってホント奥深くて、難しいものです。
今回教えて頂いたことを今後に生かしていきたいと思います。
有難うございました。
今後も何かありましたら、アドバイスの程よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
所得税の還付を受けるための確定申告を「還付申告」と呼びます。
【平成16年】について
>私の収入が103万以下なので、主人は配偶者特別控除を受けることはできますか?
あなたの給与が103万以下ならば、ご主人は配偶者控除は受けられますが、配偶者特別控除を受けることはできません。
>16年度で主人がその控除を受けたかどうかは源泉徴収票の「配偶者特別控除の額」という欄を見ればわかりますか?
分ります。しかし、103万以下ならば、ご主人が受けられるのは『配偶者控除』ですよ。
>もしそこが空欄だった場合、今年の申告で過去にさかのぼって申告できますか?
さかのぼって”配偶者控除”を申告できます。(103万以下ならば、ご主人は配偶者特別控除を申告できません)。申告期限は平成21年12月です。
【平成15年】について
>事後申告の期限は5年で間違いないでしょうか?
その通りです。平成15年分の所得についての還付申告は平成20年12月までに行うべきでした。お気の毒ですが、期限切れです。
この回答への補足
もうひとつ質問なんですが、これまで年末調整に申告してきた保険のひとつに「簡保」があります。
昨年の10月くらいでその保険を解約しました。
子供の学資保険で積み立てていた金額があるので、40万ほど戻ってきました。
そのお金は本来収入として年末調整の際に申告しなければならなかった金額ですか?
もしそうであるとすると「脱税」ということになり、その未納となった税金にプラス、ペナルティーかなにかつけて請求をうけてしまうのでしょうか?
またまた心配になりましたので、アドバイスをよろしくお願い致します。
先日確定申告に行ってきました。
住宅ローン控除も保険料の追加申告も終わり、ひと段落です。
安心しました。
平成15年分については、期限切れとのことですので諦めましたが、
16年分については主人の源泉徴収票を取り寄せ確認したところ、
きちんと配偶者控除が受けられていたようです。
これから、適当に申告するのではなく、きちんと自分で納得したうえで
申告できるよう努めたいと思います。
いろいろありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
平成16年分
この年分より配偶者控除と配偶者特別控除を併用できなくなりました。
(参考)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei7/index …
平成15年分
還付申告は、原則として平成20年12月31日が申告期限です。
情報提供、有難うございました。
参考に教えて頂いたサイトを確認しましたが、今後はきちんと自分で勉強して申告漏れのないよう頑張ります。
有難う御座いました。
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