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どうぞ、教えてください。
私は2月からパートで働いており、年間103万以内の所得があります。主人が10月に会社から「給与所得者の扶養控除・配偶者特別控除・保険料申控除告書」を持って帰りました。主人はその時点で私の給与所得がいくらになるか分らなかったため、扶養控除申告書の欄の私の年間所得は「0」にし、配偶者特別控除の欄にも何も記入せずに提出してしまいました。
すると、今回の賞与で差し引かれる税金が相当多額になり、年末調整による不足分を控除
いたしますと会社から言われてしまいました。年末調整ではお金が戻ってくると思っていただけに、ビックリしています。これはなぜなのでしょうか。配偶者特別控除の欄に記入するべき
だったのでしょうか。また、訂正することはできるのでしょうか。

A 回答 (6件)

#1です。



>もし103万円以内を記入していたとしても、特に何も変わらないということなのですね。

もし38万円と記入しても、30万円と記入しても、5万円でも、0円でも、特に何も変わらないということです。

扶養控除等申告書の控除対象配偶者(あなた)の「平成20年中の所得の見積額」は、0円から38万円までであれば、どの金額を記入しても、ご主人は配偶者控除を受けられます。

(38万円を超える金額、例えば39万円とか50万円だと、ご主人は配偶者控除を受けられなくなります。この場合は、扶養控除等申告書ではなく、配偶者特別控除申告書・保険料控除申告書にあなたの名前と所得の見積額を記入して配偶者特別控除を受けることになるのです。)

ところで、あなたの年収が103万円だとしても、扶養控除等申告書の103万円と記入してはダメですよ。正しく記入するのであれば38万円と記入しなければなりません。理由は、

給与の収入103万円-給与所得控除65万円=所得38万円

だからです。収入を記入するのではなく、所得を記入するのです。収入と所得は違います。
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この回答へのお礼

さらにご回答ありがとうございます。
1つ1つ詳しく書いてくださってありがとうございます。
無知な私でも大変分りやすかったです。

お礼日時:2008/12/19 17:22

年間所得が103万円以下ならば、扶養控除できてたと思いますので、38万円の控除額がなくなっていると思います。

その分がマイナス効果だと思います。。

年末調整は後からでもできます。

このサイトに同じようなケースの対処方法が書いてあります。
http://www.cg1.org/knowledge/nenmatu/090306.html

要は、会社に言って年末調整を再度やるか、それが難しい場合は
確定申告による手段が残っていると思います。

確定申告は素人にはちょっとややこしいので、この状況のまま、近くの税理士さんに相談に行くにも一手かと思います。

ちなみに確定申告は還付の場合なら、5年間有効なので、
落ち着いて対策したら良い結果になるのではないかと思います。

参考URL:http://www.cg1.org/knowledge/nenmatu/090306.html
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No.3です。



>私が払っていた保険料の記入も忘れていたのですが、これも確定申告で申告することができるのでしょうか。
>家賃収入があるので、確定申告はする予定ではいるのですが。
これはご主人の収入ですか、貴方の収入ですか。
ご主人なら、貴方が払った保険料は控除できません。
生命保険料の控除は、保険料を払った人が控除できるのです。
また、保険料が10万円を超えれば、あとはいくら払ったとしても控除額は5万円でそれ以上の控除はありません。

貴方の家賃収入なら、保険料控除は確定申告のときいっしょに申告すればいいですが、家賃収入があると合計所得金額は38万円を超えて、ご主人が「配偶者控除」受けられなくなることもあると思いますが…。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
くわしく書かずにすみません。
被保険者は私ですが、保険料は主人名義の口座より毎月引き
落とされる形で支払っています。毎月2千円の共済です。
また、家賃の収入は主人の収入になります。

お礼日時:2008/12/19 20:07

>扶養控除申告書の欄の私の年間所得は「0」にし…


103万円は「所得」ではなく「収入」ですね。
貴方の収入見込み額から、65万円を引いた額を記入するのが正しいですので、本来0ではないと思いますが、38万円以下の数字なら結果は同じですので問題ありません。

>配偶者特別控除の欄にも何も記入せずに提出してしまいました。
年収が103万円以下なら、「配偶者特別控除」は受けられませんので、記入することはできません。
「配偶者特別控除」は103万円を超え141万円未満の場合に受けられる控除です。

>年末調整ではお金が戻ってくると思っていただけに、ビックリしています。
確かに毎月の給料天引きは生命保険料の控除なども考慮しないためて、多めに天引きされますので、通常、戻ってくるケースが多いですね。
ボーナスがよっぽど多かったんでしょう。

なお、年末調整ではコンピュータもしくはパソコンへの入力間違いがない限り、所得税の額が違うことはありえません。
最終的に1年の収入を確定し所得税額を確定するのが年末調整です。
給与所得者が確定申告するのは、年末調整の際に控除の申告を忘れた場合や医療費控除をする場合、他に所得がある場合などですので、貴方のご主人の場合、確定申告する必要ありませんし、する意味ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
年末調整の際に控除の申告を忘れた場合でも確定申告をすれば
良いのですね。私が払っていた保険料の記入も忘れていたのですが、
これも確定申告で申告することができるのでしょうか。
家賃収入があるので、確定申告はする予定ではいるのですが。

お礼日時:2008/12/19 17:20

ボーナスで年末調整をする場合と12月の給与で最終的に調整する場合があります。


年末調整とは不確定要素を考慮に入れている訳ではありませんから、誤差が生じる場合があります。

御主人の1年間の給与明細はありますよね。
税務署のHPにアクセスして、確定申告書を作成するページをだして自分で各種数字を入れて見てください。
そうすると所得税の誤差が分かります。あまり違うようだと確定申告をされるとよいでしょうね。

特別心配される必要など何もありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
年末調整はまだ確定していない金額を記入する必要があるので、
誤差が生じた場合はどうするのかと、思っておりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/19 17:16

>私は2月からパートで働いており、年間103万以内の所得があります。



正しくは、「年間103万以内の収入」ですね。

給与の収入-給与所得控除※=所得
です。

給与の収入が103万円の場合は、
給与の収入103万円-給与所得控除65万円=所得38万円
と決められています。

※給与所得控除というのは、給与の所得を計算する場合に適用される法定の必要経費です。

>主人が10月に会社から「給与所得者の扶養控除・配偶者特別控除・保険料申控除告書」を持って帰りました。主人はその時点で私の給与所得がいくらになるか分らなかったため、扶養控除申告書の欄の私の年間所得は「0」にし、配偶者特別控除の欄にも何も記入せずに提出してしまいました。

この年末調整手続きは正しいですよ。夫は、妻の所得が38万円以下なら配偶者控除が受けられ、配偶者特別控除は受けられないからです。

>すると、今回の賞与で差し引かれる税金が相当多額になり、年末調整による不足分を控除いたしますと会社から言われてしまいました。

ご主人の年末調整手続きが原因で賞与の税金が高くなった訳ではありません。原因は、
(1)毎月の給料から天引された所得税が、規定よりも少なかったから(経理事務の誤り)。
(2)賞与の支給月数が、4か月分とか5カ月とか、多額の賞与が支給されたから(ご主人の勤務成績が良くて多額の賞与になった)。
(1)と(2)のどちらかです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
年末調整の手続きは正しいものだったのですね。私の年間所得の欄
についてはおおよその金額を記入するのか迷っていたのですが、
もし103万円以内を記入していたとしても、特に何も変わらない
ということなのですね。

お礼日時:2008/12/18 19:35

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