昨年10月から12月までA社で働き、その際、扶養に入ったままにお願いします、と
言ってたのにも関わらず、知らぬ間に社会保険に加入の手続きをされていました。
「2重加入はだから、保険料は後から払戻がありますよ」との言葉を信じて
いました。
1月から3月にB社で働くことになった際、「主人の扶養に入ってるから、保険加入は
まだいいです。」と社会保険に加入していませんでした。
その後、国民年金の支払い票が送られてきたので、問い合わせると、10月から
扶養をぬけている、1月~3月は国民年金を支払う義務があります、とのこと。
4月から現在までC社で働いていて、社会保険に加入しています。
そして9月に離婚をしました。
国民年金は3ヶ月分、支払いました。その間の健康保険はどうなっているのか…
保険証も使用しましたが。元配偶者の会社は今のところ何もいってきません。
今回、年末調整のため、B社に1~3月の源泉徴収票を取り寄せました。
すると、所得税も雇用保険も何も引かれていないのです。
私が年末調整事務を担当するのですが、「給与所得に対する所得税源泉徴収簿」の記載方法が判りません。
1~3月分の社会保険料控除が0とすると年末調整による過不足税額が3~4万になるのですが…。
自分で支払った国民年金を「社会保険料等の控除額」に記載してはダメなんですか?
わかりにくい事例かと思いますが、教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>自分で支払った国民年金を「社会保険料等の控除額」に記載してはダメなんですか?
記載してよいですよ。国民年金の場合には控除証明書が社会保険事務所から送られてきているはずです。
それにより、その分を控除します。
この回答への補足
すみません、質問のポイントが自分でよく判っていませんでした。
所得税源泉徴収簿の左側欄は実際の給与明細を写し、会社から納付した
保険料や税金を記載しますよね。
自分で支払った国民年金は右の「申告による社会保険料の控除分」の
欄へ記載しました。
B社在籍時に支払っていない税金は所得税源泉徴収簿のどの欄へ記入
すれば反映されるのでしょうか?
ここでは反映させないで別に納付書で納税すべきなのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>ここでは反映させないで別に納付書で納税すべきなのでしょうか?
いえ、前の会社でも給与所得者の扶養控除等申告書を提出していて甲欄適用となっているのであれば反映させてください。
ご質問では源泉徴収されていないということなので、甲欄適用になっているはずです。
前の会社の源泉徴収票の給与の金額、社会保険料の金額などを、C社の給与と同じように並べて記載すればよいです。
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