限定しりとり

今、夫の年末調整で、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄で行き詰っています。

今年、私(妻)の名義の養老共済の中途給付金を20万円受け取りました。
その20万円とは、満期共済金額の200万を20万×5回、100万×1の6回に分割したうちの20万円です。
この20万は何処にどう記入すればよいのでしょうか?
最初は「配偶者特別控除申告書」の欄の雑所得に書くのかなと思ったのですが、
ネットで調べてみたら、「中途給付金は支払った保険料の金額から控除することになります」とありました。しかし保険は他にも掛けているけど、この給付金が出た分の共済については前に全額支払い済みです。他の保険の支払った金額から控除してよいのでしょうか?でも20万円を受け取ったという申告用の証明書も無く、よく考えると私の収入です。「支払った保険料の金額から控除する」というのは違うような気がして・・・。

私は現在の勤めは無く夫の扶養になっていて、今年の給与収入が57万円あり、差し引かれた所得税(数千円)が返ってくるので、来年3月に自分の確定申告をする予定です。
この申告の時にも20万はどこか計算に入れるのだと思うのですがこれも分かりません。

どうすればよいか教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

ファイナンシャルプランナーです。



保険料負担者=受取人=質問者様
ならば、質問者様の雑所得になります。
夫様の年末調整は関係ありません。

保険料負担者=夫様、
受取人=質問者様
ならば、給付金は贈与税の対象となります。
受け取る権利(200万円)に対して贈与税、
実際に受け取った年金(20万円)に対して雑所得の所得税がかかります。
支払った保険料は、夫様の保険料控除の対象となりますので、
年末調整をしてください。

いずれにしても、質問者様は来年の確定申告となります。
税金の計算方法など詳細に関しては、税務署で相談してください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
保険料は私(妻)が結婚前に全額支払ったので、私の雑所得で自分の確定申告で申告すればよいという事ですね。

ご回答いただく今までネットで調べていたのですが、私の探していた答えは見つける事ができませんでした。

やっと答えが見つかり感謝です。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/11 01:29

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