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今年、事務の仕事で、初めて会社の年末調整を担当する者です。
H31年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について教えてください!

独身男性Aさん(昭和25年生まれお母様と二人暮らし)の申告書の場合、、、。
昨年の年末調整の資料を見ると、お母様の年金振込通知書
(お母様の老齢基礎年金と遺族厚生年金の2通)が提出されていて、
申告書の異動月日及び事由の欄に、年金収入として100万円近い金額が記入されています。
しかし、今年Aさんに提出していただいた書類の中には、この年金支払通知書が含まれて
いませんでした。お母様はご健在で、年金も支給されているはずなのですが、
提出していただくように、Aさんにお伝えした方がいいのでしょうか。

それとも
異動月日及び事由のところに「平成31年中に異動があった場合記載してください」と
ありますが、昨年提出した内容に特に変更などなければ、特に提出する必要はなく、
また、記載もしなくてよいのでしょうか。
教えてください。

基本的な質問で、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

『年末調整だけ』の話なら、


書類の提出は不要です。

但し会社のルールにもよります。

また、
ご本人がお母さんを社会保険の
扶養家族にしている場合、
それを年末調整の時期に合わせ、
会社でチェックしている場合は
提出してもらって確認した方が
よいでしょう。
『社会保険の扶養条件チェック』
を、この時期しているか?
上司に訊いてみて下さい。

話を戻して、年末調整の話としては
▲平成30年分 扶養控除等申告書の
▲内容が間違っているかもしれません。

以下を確認して下さい。
平成30年分 扶養控除等申告書の
B控除対象扶養親族の欄にて、
①お母さんは申告されているか?
②所得の見積額は『0』になっているか?

ご質問の内容から見ると、
①が載っていて、
②の金額が間違っている
(100万円となっている?)
と思われます。

なぜ、『0』なのかというと、
老齢基礎年金には『公的年金等控除』
いう控除があり、65歳以上で
★最低120万の控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
※先ほどの配偶者控除申告書の裏面の
 右に『公的年金等控除額』の説明が
 あります。

老齢基礎年金は、最高額でも、
78万です。
公的年金等控除120万を引いて
78万-120万≦0
ですから、所得0です。
さらに、
★遺族厚生年金は所得とみなしません。
ですから、こちらも所得0です。

つまり、所得の見積額は『0』
でないといけないのです。

ですので、まず、
平成30年分 扶養控除等申告書を
修正してもらって下さい。

そして平成31年分も同様になります。

お母さんに他に給与収入等なければ、
所得は、引き続き『0』です。
ここを説明して上げて下さい。

このあたりは、本来は本人の自己申告
なので、一般的に証拠書類は必要ない
のですが、
間違いない申告をするための
年末調整の会社のルールになって
いるのかもしれません。

でもこのままだと、間違った申告に
なってしまいます。

その方のお母さんは、今年ご主人を
亡くされたことで、遺族年金の受給
となり、それで扶養控除の申告を
お子さんの本人がすることになった
のでしょう。
一般的には年金はこのまま支給の
継続となると思われるので、
特に書類を要求することもないと
思います。
★但し、先述の
『社会保険の扶養条件チェック』や
会社の書類提出のルールがどうなって
いるかによります。

なにはともあれ、
・各収入の種類や、
・それが所得となるか否か、
・収入から引ける控除制度
等を把握しないと、所得見積額の
間違いを見つけられず、
間違った申告になりかねません。

公的年金等控除や給与所得控除など
まず、ご理解下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
よくわかりました。

お礼日時:2018/11/13 16:50

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