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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
申告者が夫なのですから、「(申告者)本人」とは夫を意味することになります。ですから、「保険金等の受取人」の「あなたとの続柄」の欄には「妻」と書いて下さい。
ところで「契約者名義が妻であれば、控除の対象にはならない」という回答がありますが、誤りです。無視して下さい。「保険金等の受取人」が申告者の妻なのだから、申告者(夫)は生命保険料控除を受けることが
できますよ。v(^^;
その、誤った回答に「Good」を投票する人がいるのは
困ったものですね。(- -;)
No.3
- 回答日時:
>契約者(妻)、受取人(妻)の個人年金保険…
そもそもその保険料は誰が払っているのですか。
妻ではないのですか。
生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
--------------------------------------
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料(コード1141)を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
--------------------------------------
(イ) 年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm
--------------------------------------
#1441 の前段として #1140 があり、そこに「納税者が支払った場合」とはっきりあるのですから、妻が払っているのなら夫の申告要素にはなりません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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