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年末調整で、契約者が母親で被保険者が息子になっている生命保険なのですが、こちらは息子に年末調整の控除としていいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>契約者が母親で被保険者が息子になっている…



月々の保険料は誰が払っているのですか。

生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
母が払ったものなら子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
母の預金から振り替えられたり、母のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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