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私は会社員です。社会保険料と厚生年金保険料を給料より引かれています。妻はパートタイマーで、年収は手取りで約150万円くらいで扶養家族にはなっていません。国民年金と国民健康保険を妻ははらっています。去年まで私は自営でしたので、二人分の国民年金と国民健康保険料を私のほうで両方とも控除していました。おととしの(2006年11月より)11月より普通の会社員になりましたので、今までどうり私のほうで、妻の国民年金、国民健康保険料を私の社会保険料、厚生年金と一緒に控除できるのででしょうか?それとも、妻のほうでするのでしょうか?確定申告に行くことにしていましたので、年末調整はしていません。他に扶養家族はいません。私の年収は手取りで280万円くらいです。わかる方おりましたらよろしくおねがいいたします。

A 回答 (2件)

>国民年金と国民健康保険を妻ははらっています…



妻が妻自身のお金で払っているのですね。
それで、いつも現金を持って窓口へ払いに行きますか、それとも口座振替などですか。

そもそも、社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
この場合は、夫の申告に含めることもできるわけです。

妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。妻の年金、保険料は私の(夫)の口座よりの口座振替ですので、私の方で控除できるようですのでそういたしたいと思います。的確なアドバイスありがとうございました。

補足日時:2008/02/06 16:13
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質問者夫婦が同じ生計内で生活しているならば、国民年金保険料と国民健康保険料は、それが夫婦のどちらが負担すべきものであれ、実際に支払った人が所得控除を受けられますし、また、実際に支払った人のみが所得控除を受けられます。

これが建前です。

本音は・・

ご自分でお考え下さい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。妻の社会保険料はわたし(夫)の口座よりの自動引落としですので私の方で控除しなければいけないようですね。ありがとうございました。

補足日時:2008/02/06 16:44
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