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私は夫の扶養内(130万以内)でパートをしています。今年から夫婦ともに生命保険に加入したのですが、保険料は妻名義の口座から引き落としていました。この場合は妻の方で2名分の控除申告をしなければいけないのでしょうか?また、もし私の方で申告した場合に、何かデメリットになる事はありますでしょうか?無知でお恥ずかしいですが教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>保険料は妻名義の口座から引き落としていました…



夫の分も妻が払っているということですか。
そうだとして、

>妻の方で2名分の控除申告をしなければいけないのでしょうか…

しなければいけないのかって、生命保険料控除に限らずどんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、権利であって義務ではありません。
j全く申告しなくてもおとがめはありませんし、1人分しか申告しなくてもやはりおとがめなどありません。

このご質問が逆に
「夫のほうで2名分の控除申告を・・・」
とか
「夫の分は夫が控除申告を・・・」
とかいうことなら、それはどちらもだめです。

どんな「所得控除」も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
しかし、妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>私の方で申告した場合に、何かデメリットになる…

今年分所得税および来年分住民税が少し安くなるメリットこそあれ、デメリットは何もありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました

早速のご回答ありがとうございました!色々な情報があり、少し混乱していたのですが、ご丁寧に教えていただき理解する事ができました。本当に助かりました。

お礼日時:2015/11/13 17:00

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