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サラリーマン(夫)の妻が昨年12月で仕事をやめ、1月から3月まで失業保険の給付を受けるため扶養からぬけて国民年金と国民健康保険を支払っていました。

その3カ月分の支払いは夫の年末調整の用紙の記入欄に記入してもよいのでしょうか?(国民年金は書く欄がないので控除対象ではないのでしょうか?)。あと、妻(アルバイト、103万円以下)が市に問い合わせたところ「通帳引き落としにしてください」と言われて引き落としにしたのですが、これはデメリットなのではないでしょうか?引き落としすることによって夫が支払ったことにならずに年末調整の用紙に記入できない、と聞いたもので・・・。でも、妻が来年2月に確定申告すればおなじことなのでしょうか?長文ですみません。教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>国民年金と国民健康保険を支払っていました…



奥さん自身が払ったのですね。。
そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
妻が払ったものを夫が申告することはできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>国民年金は書く欄がないので控除対象ではないのでしょうか…

そんなことはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>引き落としにしたのですが、これはデメリットなのではないでしょうか…

そう言えなくもないですが、本来、妻が払ったものを夫が払ったように見せかけること自体が、考え違いなのです。
夫の口座から引き落としするように手続きすれば、お望みのとおりになったはずです。

>妻が来年2月に確定申告すればおなじことなのでしょうか…
>妻(アルバイト、103万円以下…

103万円以下なら、確定申告の際に社保控除を適用しなくても、源泉徴収された所得税は全額返ってきます。
ただ、住民税は国税より 5万円少ない段階で課税されるので、98~103万円の間なら、社保控除も記載しておくべきです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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夫が負担していたのであれば記入できますが、通帳引き落としの場合は名義が異なりますので不可能です。

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