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年末調整や確定申告で生命保険料控除を行う場合、
(1)保険料の支払者は私だが、契約者名・被保険者名・保険金受取人名が家族である場合
(2)同じく契約者名・被保険者名等が家族名で、保険料の支払者が生計を一にしている家族の銀行口座から落としている場合

(1)(2)の場合私の年末調整や確定申告で生命保険料控除をできるのでしょうか。

A 回答 (2件)

生命保険料控除は、保険料を支払った人が控除を受けられます。



一般的には、銀行口座の名義人ですが、
例えば、収入ゼロの妻の銀行口座が支払口座となっている場合、
収入ゼロの妻が支払うことができるはずがないので、
収入を得ている夫が実質の支払者となります。

つまり、
現実には、税金を支払っている人ならば、誰でも保険料控除を
受けられます。
ですが、これが落とし穴になることを知っておいてください。

落とし穴とは何か?

いざ、保険金を受け取る時、保険料を誰が支払っていたのか
ということで、税金が異なるのです。
例えば、妻が契約者で、妻がパート代から保険料を支払っていたのに、
いわゆる扶養内でパートをしていたので、
収入の多い夫が保険料控除を受けるために、
税務署には、夫が保険料を支払っています、
と「虚偽」申告をして、保険料控除を受けていたとします。

妻が、死亡してその保険金を受け取る場合、
実際には、
保険料支払者=被保険者=妻 なので、相続税となるのに、
税務署には、
保険料支払者=夫
被保険者=妻
受取人=夫
と申告しているので、所得税となります。

このときになって、
「いや、実は、実質の支払者は妻でした」と修正することは不可能です。
もしも、修正すれば、保険料控除を受ける資格がないのに、
税金の還付を騙し取った=詐欺 ということになるからです。

嘘の申告をすれば、思わぬところで、しっぺ返しを食らうことになる
ということです。

なので、
「生命保険料控除は、保険料を支払った人が控除を受けられます」
という原則に従って、誰が支払ったのか、
ということをきちんと説明できるようにしておき、
嘘をつかないことです。
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この回答へのお礼

念のため確認の質問をさせていただきましたが、よくわかりました。仰せのとおりと納得です。ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/13 13:52

>(1)保険料の支払者は私だが、契約者名・被保険者名…



「生計を一」にする家族なら、支払者の申告要素となります。
“家族”であっても生計が別ならアウトです。

>(2)同じく契約者名・被保険者名等が家族名で、保険料の支払者が…

口座名義人が支払ったいう解釈以外にありません。
アウトです。

そもそも生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
たとえば妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

おたずねの件は、社会保険料控除の例として説明されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。納得です。

お礼日時:2014/12/13 13:50

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