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保険料控除申告について


申告できるのは、配偶者が契約者のぶんも、
主人の申告に記入できますか?

A 回答 (2件)

契約者は関係ありません。


税法では「保険料を負担してる者」が保険料控除を受けられる事になってます。
従って保険契約者が妻であっても、夫が保険料を負担してる事実があれば夫が保険料控除を受ける事が出来ます。
例えば、毎月夫の口座から保険料が引き落としされてる場合には、夫が負担してる事になるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいました!!

お礼日時:2019/11/04 22:24

年末調整などの所得控除申告で、生命保険料控除の申告をする場合、


実際に『保険料を支払った人』が申告できます。

保険料を支払ったのは、奥さんですか?ご主人ですか?
生命保険料に限らず、地震保険料や、会社の社会保険料以外の
国民健康保険料、国民年金保険料等も、払った人が申告できます。
逆に払っていない人は申告してはいけません。

該当の保険料が奥さんの口座から引き落としされていたりすると、
奥さんの支払いとなるので、申告はできないと思って下さい。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうごさいます
私の口座から引き落とされているので、自分の申告書に記入します!!

お礼日時:2019/11/04 22:24

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