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夫が契約者、被保険者で、支払いは、私(妻)の口座から引き落としています。
夫は、他にも、生命保険料加入しているので、この保険を私の年末調整申告に使いたいのですが、可能ですか?
支払い者が、控除を受けられると思っていたので、去年、支払い口座を私の方に変更したのですが、証明書には、支払い者の記入がないので、実際に申告していいのか、分かりません。
ご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>私(妻)の口座から引き落とし…



なのですから、

>この保険を私の年末調整申告に使いたいのですが、可能…

可能かどうかではなく、それ以外の選択肢はありません。

生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>証明書には、支払い者の記入がないので、実際に申告していいのか…

生保控除の要件に、
「控除証明書に支払者名が明記されていること」
などという文言はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、確定申告でなく年末調整ということだと、会社の事務員さんが無知から何か言ってくるかもしれません。
その場合は、預金通帳でも見せれば良いでしょう。

確定申告なら、そんな懸念は一切無用です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2015/11/09 14:51

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