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源泉徴収票の現状ですが
夫は支払金額816,600円で源泉徴収税額6,160円、控除対象配偶者無
妻は支払金額4,480,650円で源泉徴収税額43,700円、控除対象配偶者無、扶養親族(子、母)有

夫は約20万円の生命保険支払有り
家族全員で約50万円の医療費支払有り

ここで質問ですが
(1)夫は生命保険料控除が行なわれなかったので単独で確定申告する。(所得税は全額還付と思われる。)
(2)妻は夫の所得が少なかったので、控除対象配偶者有にするとともに医療費控除を追加して単独の確定申告をする。

以上のことを考えたのですが、(1)(2)とも可能でしょうか。

A 回答 (4件)

(1)(2)共に可能です。


夫が生命保険料控除を受けると、妻が夫を控除対象配偶者にできないということはありません。
医療費控除・生命保険料控除の支払いと控除対象配偶者の要件(例、所得が38万円以下)とは、まったく無関係です。
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この回答へのお礼

なるほど。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/07 10:34

夫名義の生保支払い証明書は、妻の申告書に使用できません。

所得税は、全額還付されますが、これをすると、妻の配偶者控除に該当しなくなります。

医療費控除は妻単独で申告できますが、その領収書を添付します。また還付されるのは、妻が支払った所得税ですから、43.700円だけです。夫を配偶者として申告することで、38万円を控除できます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/

この回答への補足

夫の生命保険支払は夫の申告に使用しますので、妻は夫を控除対象配偶者とすることはOKですね。

補足日時:2011/03/06 17:42
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/07 10:27

>以上のことを考えたのですが、(1)(2)とも可能でしょうか。


可能です。
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この回答へのお礼

簡潔明瞭な回答に感謝です。

お礼日時:2011/03/07 10:24

>夫は支払金額816,600円…


>(1)夫は生命保険料控除が行なわれなかったので…

生保控除は関係なしに、前払いした分は全額還付されます。

>単独で確定申告する…

なぜわざわざ「単独」と?
もともと確定申告とは一人一人が行うものであって、夫婦手を携えて行うものではありませんけど。

>家族全員で約50万円の医療費支払有り…
>(2)妻は夫の所得が少なかったので、控除対象配偶者有にするとともに医療費控除を追加して…

その 50万はすべて妻が払ったのですか。
夫の所得が少なかったからといって、無条件で妻の申告材料になるわけではありませんよ。

そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

一番目の回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/07 10:20

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