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保険料が年払いで12月28日に払い込み。その為、年末調整に証明書の提出が間に合わず『生命保険料控除申告予定額について』を勤務先に提出し年末調整しました。
『生命保険料控除申告予定額について』は「生命保険料控除証明書」ではないが、予定額に記載の申告予定額を申告(その際、申告予定額についての通知書を提出)し、翌年1月末日までに「生命保険料控除証明書」を提出することで、年末調整を受けることができます。とあり勤務先に後日届いた生命保険料控除証明書を提出しましたが、もう年末調整は終わったのでと返却されました。
生命保険のQ&Aでは、翌年1月末日までに生命保険料控除証明書が提出されない場合は、その生命保険料について申告がなかったものとして年末調整が修正され、不足額が追加徴収されますのでご注意ください。とあります。2月16日からの確定申告で申告し直し控除証明書を提出したら大丈夫でしょうか?

A 回答 (3件)

>『生命保険料控除申告予定額について』を勤務先に提出し年末調整…



それは分かりましたけど、申告予定額で申告した数字と、後からきた控除証明書の数字とは合っているのですか違っているのですか。

合っているのならそのまま放置でかまいません。
そもそも年末調整の関係書類は会社が見るだけで、税務署まで送られるわけではありません。
会社が予定申告額で良いと判断した以上は、そこで完結しています。

百歩譲って、あとになって税務署から控除証明書がないと言ってきたとしたら、そのときに証明書を送れば良いだけであって、問答無用でいきなり

>その生命保険料について申告がなかったものとして年末調整が修正され、不足額が追加徴収されます…

などとなることはあり得ません。
税務署はそんな怖~いお役所ではありません。

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一方、後からきた控除証明書の数字と違っていたのなら、確定申告をしないといけません。
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この回答へのお礼

助かりました

予定額も証明額も同じです。とても分かりますいい回答ありがとうございました。ホッとしました。

お礼日時:2022/02/13 11:22

「予定額」で申告可能ですよ。


「勤務先」が実際に年末調整を行ったかどうかは、これだけではわかりませんので、担当の方に聞いてみてください。たぶんですが、担当の方にやる気があったのでしたら、実際に年末調整は行われていると思いますので、確定申告は不要です。「もう年末調整は終わった」は「ちゃんと処理した」という意味だと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

恐らく予定額で年末調整を行っていただいたと思われますが、一度担当の方に確認してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/13 11:29

そうしたらよいでしょう。


e-Taxを使うと
源泉徴収票があれば15分もあれば完了します。
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この回答へのお礼

助かりました

担当者に確認して、もし年末調整されていなければ確定申告で申告しようと思います。ありがとうございました

お礼日時:2022/02/13 11:32

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