無知で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
昨年夏に正社員を退職し、現在パートタイムで夫の家業を手伝っています。
前職では社会保険加入・所得税・住民税・健康保険料・雇用保険料・厚生年金が差し引かれていました。
現在は給与からは何も引かれていません。月7万程度の収入です。
昨年末に義父(経営者)へ、前職の23年度 源泉徴収票を渡したら『源泉所得税H23年度還付金』が戻ってきました。
これは所得税のみ23年度1年分(前職&パート分)確定申告された ということでよろしいでしょうか?
問題はここからです。
家に
私宛『国民年金保険料控除証明書』(退職後~加入)と
夫宛『国民健康保険税納付確認書』(社会保険控除の申告に使用できると記載されています)
が届きました。
こちらは今からでも個人的に税務署で確定申告できるのでしょうか?
夫と私別々に確定申告するべきですか?
あとやりのこしたことはないでしょうか?
地震保険未加入
夫のみ生命保険加入しています。
宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
妻の源泉徴収票と妻宛に来てる「国民年金保険料控除証明書」を一緒にして確定申告します。
妻の納めすぎの所得税が還付されます。
夫も同じく確定申告すれば還付金が発生します。
この回答への補足
ありがとうございます。
この場合の源泉徴収票とは、前職分と現在のパート先の分両方でしょうか?
前職分はパート先に提出したまま戻ってこないのですが取り戻せるものですか?
夫も同じく会社から所得税の還付金は受け取っているのですが、同じく源泉徴収票と夫の『国民年金保険料控除証明書』『国民年金保険税納付確認書』を持っていけば確定申告で還付されますか?
生命保険は控除証明書が送付されれば確定申告できますか?
No.4
- 回答日時:
義父のほうでどんな処理をしたのか確認してください。
「還付金」が税務署からのものであれば既に確定申告は済んでいます。
(義父が申告しちゃいけないんですが、税理士さんに頼んだかも?なので)
(通常、年末調整であれば給与と一緒に会社から渡されます)
一度確定申告がされている場合、「更正の請求」や「修正申告」になり
源泉徴収票は不要みたいです。(経験なし)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
義父の会社?で年末調整したのであれば、前職分とパート分を合算した
源泉徴収票を貰ってください。
国民年金保険料控除証明書を添えて確定申告か更正の請求をすれば
多分、今回は還付金があると思います。
御主人も義父の手伝いでしょうか?
家族で会社ではないレベルの自営業をやっていると
常識が通用しない部分があり・・・
給与としては税金がかからない金額に調整し、
現物支給やおこづかいとして渡すこともあり
御主人は現時点で所得税を納めていないかもしれません。
義父は国保の控除があるのは知っているでしょうから
控除証明を待たずに処理したとしたら
所得税は払っていない・確定申告しても無駄の可能性が高いと思います。
貴女も今後7万程度の収入だと所得税非課税ですね。
国民年金を払っても控除しようがない。御主人も国保だし。
ある意味、(義父に)損をさせられているかもしれません。
憶測で申し訳ありませんが、結婚して新しい世帯を持った以上
多少気まずくなっても自分達が損をしないようにしてくださいね。
この回答への補足
御主人も義父の手伝いでしょうか?
夫は正社員で所得税ももちろん給与から引かれています。
家族で会社ではないレベルの自営業をやっていると
常識が通用しない部分があり・・・
会社です。
深い憶測ですね、経験されましたか。
結婚して新しい世帯を持った以上
多少気まずくなっても自分達が損をしないようにしてくださいね。
素晴らしいアドバイスありがとうございました。
全く損をしていませんし私たちは家庭円満です。
No.3
- 回答日時:
義父さんの確認されたらいいと思いますが、以前の会社と夏以降の給料分で年末調整されたんだと思います。
従って還付があったのですが、その後書類が届いたのでもう一度調整すればいいと思います。
一般論ですが会社員の場合
1)12月の給料でそれまでの税金を清算(調整)する。そのために生命保険の領収書などを提出する。
ただ実際は12月31日で調整しているわけではないし、書類の提出遅れもあるので1月にもう一度調整してくれる会社もあります。
本来でしたら、義父さんに『国民年金保険料控除証明書』を渡して調整してもらえれば申告に必要はありませんでした。
2)諸般の事情で調整しきれない場合には、それまでの調整から最終確定を税務署に出すこともできますので、確定申告となります。
おそらく還付金も含めて義父さんの源泉徴収票をつくってくれていると思いますので、給与所得や社会保険料は源泉徴収票の値に今回の『国民年金保険料控除証明書』の金額を記載されたらいいでしょう。
記入した値と源泉徴収票の値が不一致ですから、それを証明する書類が『国民年金保険料控除証明書』ということになります。
どちらが申告するのかは書き方が微妙になりますが、月7万円(年84万円)だと国保や年金では扶養家族の範疇ですから、高い税率の方の方で申告するといいんじゃないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
この場合の源泉徴収票とは、前職分と現在のパート先の分両方でしょうか?
前職分はパート先に提出したまま戻ってこないのですが取り戻せるものですか?」
勤務先(給与支払い者)が年末調整をするさいに、前職分を含めて行うべきものです。
それを現職分だけで年末調整してるというなら、現職分と前職分の源泉徴収票あわせて2枚を確定申告書に添付します。
パート先とは?質問文からは「前職があって」その後、現職についてるわけですが、現職がパート先ですよね。
そこに提出して戻ってこないということは「前職分を含めての年末調整をしてる」ということです。
源泉徴収票に「前職分の支払額、源泉徴収税額、社会保険料」などが備考欄に記載されてませんか。
この記載がされてない場合には、お祖父さんに「前職と合算した年末調整をしてあるか」聞いてください。
上記のように前職分を含めて年末調整を行うべきものとなってますので、正しい年末調整がされてるなら、祖父から発行されてる源泉徴収票が「一年間の給与に対しての所得税と源泉税額」を証明するものになります。
夫も同じく会社から所得税の還付金は受け取っているのですが、同じく源泉徴収票と夫の『国民年金保険料控除証明書』『国民年金保険税納付確認書』を持っていけば確定申告で還付されますか?」
できます。
生命保険は控除証明書が送付されれば確定申告できますか?」
できます。
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